職務発明対価の問題

岡田充浩  2004.3.2 


1.高額な対価を支払う時代?
 最近、企業(使用者等)が発明者(従業者等)に対し高額な対価の支払いを行う判決が話題となっています。新聞等々でご存じの“日亜化学工業の青色発光ダイオード(LED)の製造装置に関する判決”,“日立製作所の光ディスクの読み取り技術に関する判決”及び“味の素の人工甘味料「アスパルテーム」の製法に関する判決”等です。

2.職務発明は誰のもの?
 このような判決は職務発明(従業者等の行った発明が企業(使用者等)の業務範囲に属し、かつ発明を行った行為が現在または過去の従業者等の職務に属する発明)に関するものです。
 特許を受ける権利及び特許権は発明者(従業者等)に帰属しますが、職務発明である場合、使用者等は従業者等に対し予め特許を受ける権利若しくは特許権を承継させる旨の契約,勤務規則等を定めることができ、一方、従業者等は利益や貢献度等の諸事情を考慮し算定された対価を使用者等に対し請求することができます(特許法第35条)。この制度により、使用者等と従業者等との利益の均衡がはかられています。

3.法改正の動きへ
 実際には、対価の額について、使用者等が契約,勤務規則等により一方的に決定するので、対価を受けた従業者等は、納得感を得ていません。その結果、両者間において対価の額に関する問題を解決できない場合、裁判所による解決を行うことになります。

T 自主的な取り決めへ
 対価の決定手続面について、現行特許法は明確に規定していないので、使用者等が勤務規則等で一方的に決定する状況になっていますが、これを使用者等と従業者等との自主的な取り決めに委ねるようにします。

U 裁判所の算定基準を幅広く
 裁判所による解決は、現行特許法に基づき「発明完成後の事情である実施料収入額」を基準として、使用者等の貢献度を割合的に考慮して対価の額を算定していますが、算定根拠が不明確です。
 企業の発明とは、チームワークでなされるのであり、特定発明者のみに対価を支払い、特定発明者以外の従業者には何ら支払いをしないのは企業内の公平を欠くし、発明が完成すれば、特許出願手続,実施化の為の技術開発,営業・宣伝活動,ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要ですが、これらの貢献は現行の算定では考慮されていません。そこで、これらの諸事情が幅広く考慮されるようにします。

以 上

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