権利化を急ぐ場合は早期審査の活用を!
  

野口 富弘 2004.10.1


通常の特許出願が約2年の審査期間を要するのに対して、優先的に審査が行われる早期審査では約3ヶ月で審査結果が得られます。早期権利化に有効な早期審査の運用の見直し及び明確化が行われました。以下に、早期審査の要点をご紹介します。

☆早期審査の対象になる特許出願

出願審査請求がなされ、以下のいずれか1つの条件を満たせば対象となります。

 @実施関連出願であること        A外国関連出願であること
 B大学・短期大学、公的研究機関、承認TLO又は認定TLOによる出願であること
 C中小企業又は個人による出願であること

☆早期審査の要件

 @「外国関連出願」・・・日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は特許協力条約(PCT)に基づく国際出願が行われている特許出願が対象となります。
 A「実施関連出願」・・・発明を実施(早期審査に関する事情説明書の提出日から2年以内の実施を含む)している特許出願が対象となります。ただし、医療分野において、治験届を早期審査に関する事情説明書の提出日から2年以内に提出予定のものは対象になりません。
 B「中小企業」・・・以下の従業員数の基準を満たす企業、あるいは、資本の額(又は出資の額)の基準を満たす企業が対象となります。

a製造業、建設業、運輸業その他の業種(b〜eを除く。)

300人以下

b小売業

 50人以下

c卸売業又はサービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)

100人以下

d旅館業

200人以下

eゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

900人以下


a製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く。)

3億円以下

b小売業又はサービス業(ソフトウエア業及び情報処理サービス業を除く。)

5千万円以下

c卸売業

1億円以下

早期審査に関するご相談は、幣所にお気軽に問い合わせください

以 上

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