実施権を受ける際の注意点

 

岡田 充浩 2006.4.4


1 はじめに
 製品の総合開発ができないベンチャー企業は、通常、他社から必要な発明の実施権を受けるか、又は、自社保有の発明と他社保有の発明とをクロスライセンスして不足技術を補う必要があります。そこで、実施権を受ける際の注意点について説明します。

2 実施権の形態
 実施権は、特許法に規定されている
@ 権利者を含む他社を排除して自社のみが発明を独占的に実施できる専用実施権、及び
A        自社以外も実施権を受けて実施できる通常実施権
並びに特許法には規定されていないが実務上利用される
B        自社以外に実施権を許諾させない独占的な通常実施権、及び
C 自社が第三者に対して更に実施権を許諾できる再実施権(サブライセンス)
という形態があります。

3 実施権を受ける際に注意すべき点
 実施権を受けるには、次の点に注意した取決めをし、契約書に明記しておく必要があります。また、形態によっては受けた実施権の登録について特許庁へ申請しておく必要があります。
@ 実施権の対象物を特定し、将来改良発明がある場合は、当該改良物も対象に含めておくこと
A 専用実施権又は通常実施権を明確にし、自社が独占実施できるか否かを確認しておくこと、特に、独占的な通常実施権の場合、誰が独占実施できるのかを明確にしておくこと
B 実施料(ライセンス料)の支払い方法を明確にすること、具体的には、契約締結時に一括払いする定額ライセンス料、又は売上高に連動して継続的に払うランニング・ロイヤリティから自社の立場に応じて選択すること、例えば、資力のないベンチャー企業が一括払いを選択することはリスクが大きい。
C 契約終了に対する取決めを確認すること、例えば、長期間の契約であっても、期間中に権利者が一方的に解約できる規定を呈示される場合に注意することまた、通常、本実施権の消滅と共にサブライセンスも消滅してしまうので注意すること
 以上、実施権を受ける際は、契約書の記載内容が重要になります。御案内した内容に関する御相談又は契約書作成の御依頼が御座いましたら、お気軽に河野特許事務所までご連絡下さい。

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