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海外で模倣品被害を受けている中小企業を支援

~経費の一部が補助~

2018.8.1 野口 富弘

 中国、韓国、台湾などアジア地域で日本企業が模倣品被害を被っています。模倣品の放置は、ブランドイメージの低下や模倣品による安全性の問題などの悪影響を企業に与える恐れがあります。このような状況に対して、日本貿易振興機構(ジェトロ:JETRO)は、模倣品対策にかかる経費の一部を補助しています。

1.支援の対象・要件
①「中小企業」又は「加盟メンバーの2/3以上が中小企業である業界団体等」であること
②対象国(侵害調査及び摘発などをしようする国)において、侵害調査及び摘発等の対象製品の特許、実用新案、意匠又は商標の権利を保有しているか、ライセンス許諾を受けている者であること
③対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること  証拠は、例えば、製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触を示す資料などです。

2.支援対象経費
 主に次の(1)~(3)に示すようなジェトロとの間で契約を締結した委託先が行う支援業務にかかる経費が対象です。
(1)模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
(2)調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締まり(特許権、実用新案権、意匠権については中国のみです。)
(3)調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請

3.補助率・上限額
 経費の2/3(ただし、上限額:400万円)が補助されます。

4.支援の流れ
 企業がジェトロに対して申請を行い、模倣品被害の実情などのヒアリングによって支援が決定されますと、ジェトロと申請企業との間で受託契約書が作成され、支援業務の委託先が決定されますと、ジェトロと委託先との間でも契約が締結され、委託先による支援業務が実施されます。支援業務が完了すると、ジェトロが経費の全額を委託先に支払い、全額の1/3を申請企業に請求します。例えば、経費の全額が1,800万円とすると、1/3の600万円が請求されるのではなく、全額から上限額を引いた1,400万円が請求されることになります。

模倣品被害支援の流れ
(特許庁ホームページより抜粋)

 応募の受付期限は2018年10月31日まで(予算内で随時採択)です。申請方法等の詳細はジェトロにお尋ねください。

◆模倣品に関するご相談は、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。

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