ソフトウエア及びビジネス方法関連発明に関する質問 アンケート コメント(A6・A7) | ||||
A6 コメント | A7 コメント | |||
1 | 米国(1) | (なし) | はい 典型的には、次のクレームとして: 方法、及び/又はシステム、及び/又はコンピュータ読み取り可能な媒体に具現化された方法又はシステム、及び/又はデータパケット、及び/又はデータ構造 |
|
2 | 米国(2) | (なし) | (なし) | |
3 | カナダ | はい 法令がないので、装置のクレームを含めることが望ましい。 |
はい カナダ特許庁は"in re Beauregard" クレームを受理する。これを支持する裁判所の判断や特許法上の言及はない。 |
|
4 | ブラジル | (なし) | (なし) | |
5 | ロシア | (なし) | (なし) | |
6 | ドイツ(1) | はい もし、その方法が技術効果、技術的考察を含むか、または、文脈に示される場合。 |
現時点では不明。1案件が最高裁でペンディング中。イエス、ノーはここで決まる。 |
|
7 | ドイツ(2) | はい もし発明が技術的特徴を有するものなら技術的な考察が必要である。 |
近い将来可能であろう。EUのコンピュータで実行される発明の特許性に関する議定書において現在検討中である。ドイツ国内法もEUの指導下で変わりうるであろう。 |
|
8 | イギリス(1) | (なし) | (なし) | |
9 | イギリス(2) | (なし) | (なし) | |
10 | フランス | 手順がソフトウエアを構成しない場合のみ;すなわち手順がソフトウエアとそれを実行するコンピューターの間の通常の相互関係を超えた技術的性質を含むようなソフトウエアを構成すると考えられない場合 |
はい A6の答えと同様。また、フランス特許庁はヨーロッパ特許庁よりでたIBMの判決T1173/97とT935/97にしたがっています。 |
|
11 | イタリア | (なし) | (なし) | |
12 | オーストリア | (なし) | (なし) | |
13 | スイス | はい 但し、ソフトウェアの特徴以外に、技術的問題の解決手段に関連する、ソフトウェア使用上の技術的特徴が在る場合に限る。 |
これまでのところそのようなクレームにかかわる判例がスイスには存在しない。ただ、当方がスイス知的所有権連邦インスティトュートと口頭で話しあった限りでは、そういったクレームは恐らくこのインスティトュートがヨーロッパ特許庁に準じ、これと同様に扱うことになる、とのこと。ここから判断すると、上記のようなソフトウェアそのもののクレームも可能と言えよう。いずれにしても、このようなクレームで欧州特許を取得することは可能である。 |
|
14 | スウェーデン | (なし) | (なし) | |
15 | オーストラリア | (なし) | (なし) | |
16 | ニュージーランド | はい その方法は商業上の有益な効果を具体的に記載しなければならない。 |
はい 特許局プラクテイスは、コンピュータプログラム自体がクレームされるとき、または、媒体形式でプログラムの記録としてクレームされるとき、コンピュータプログラムについての特許が認められることになっている。 |
|
17 | 韓国(1) | (なし) | (なし) | |
18 | 韓国(2) | はい 方法クレームは明らかに特許される。 |
いいえ 時期尚早。しかし、ソフトウェアがハードウェアに密接に具現化できれば常に特許されうる。 |
|
19 | 台湾 | はい クレームされた方法が、コンピュータ技術又はコンピュータハードウエア資源を含むならば |
はい クレームされたコンピュータソフトウエアが、コンピュータ技術又はコンピュータハードウエア資源を含むならば |
|
20 | 中国 | (なし) | (なし) | |
21 | シンガポール | いいえ シンガポール特許法第13条(2)項cにより、コンピュータプログラムは、特許されない。 |
いいえ 回答A6参照 |
|
22 | マレーシア | はい テクノロジーの分野で解決されるべき特有の問題を必要とする法定の定義に合致する発明であることを条件とする |
わからない−この種の多くのクレームはすでに出願されているが、まだ審査はされていないと思われる |
|
23 | タイ | (なし) | (なし) | |
24 | インド | いいえ ソフトウェアはインド特許法によって特許を受けられない |
(なし) | |
25 | インドネシア | (なし) | (なし) | |
26 | ベトナム | (なし) | (なし) | |