ソフトウエア及びビジネス方法関連発明に関する質問 アンケート コメント(その他) | ||||
回答No | コメント | |||
1 | 米国(1) | A9 | 「少なくとも2つのプロセス間での伝送に適したデータパケット」、「以下のステップ・・・を実行するための指示を記憶するコンピュータ読み取り可能な媒体」)「・・・を含むデータ構造を記憶するコンピュータ読み取り可能な媒体」、「・・・を含むグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを有するコンピュータプログラム」、「分配プロセス環境(distributed processing environment)におけるクライアント・プロセスとサーバ・プロセスとの間の通信方法であって、以下を含み・・・」)「マルチプル・プロトコール・スタック(multiple protocol stacks)を実行する方法であって、以下を含み・・・」、「少なくとも2つのプロセス間での通信を認証する方法」) | |
A14 | 米国においてコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法は特許可能な対象であり、多くの企業が自らのソフトウェア及びビジネス方法の特許での保護を確保すべく努めています。これらの特許の多くは、審査段階で特許庁が考慮しなかった公知文献によって無効と判断されるでしょう。しかし、若干の特許は有効と判断され、そのような特許を所有する企業は市場において著しい影響力を発揮することでしょう。 | |||
2 | 米国(2) | A14 | 101条で特許性は確立されている。問題は先行技術とクレームの対比である。新規性に関して適切な審査が出きるように、この点を明確にする試みがされている。 | |
3 | カナダ | A13 | 特許庁のガイドラインは単にソフトウェア自体とビジネスをする方法及びゲームの遊戯のルールは特許性がないと述べている。庁内のガイドラインはより詳しく、どのタイプのクレームが受け入れられるかを述べている。 | |
A14 | 特許庁はEPOやUSPTOのガイドラインに従うことを望んでいるように思われる。この問題について裁判所がどのような判断を下すかははっきりしていない。 | |||
4 | ブラジル | A14 | ブラジルでは、著作権法がコンピュータソフトウエアの保護を制定されているだけなので、コンピュータプログラムを適切に保護している世界の傾向に合わせる必要がある。ブラジルの知的所有権代理人協会(Intellectual Property agents Association)は、政府の代表者数名と共にコンピュータプログラムに関する特別な特許法を、そう長くない期間において作ろうと努力している。 | |
5 | ロシア | A9 | コンピュータープログラムを記録した、機械可読な搬送波であって、前記プログラムが以下のステップから構成されることを特徴とする搬送波: 1)、2)、3)…プログラムのステップを言葉で記載 |
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A14 | 全般的な動向としては、保護の対象を広げ、必要条件を緩和していくもの、と言える。 | |||
6 | ドイツ(1) | A9 | 通常、特許庁はクレームは装置または方法であることを要求するが、特許法はクレームが「発明」を指向することだけを要求する。 | |
A14 | 技術的な様相や特徴を全く持たない純粋のビジネス方法は特許性判断の対象たりえない。将来もそうであろう。コンピュータに関連した、またはコンピュータを用いたビジネス方法は、それらが技術的な文脈(例えば、技術的な問題の解決)を伴うか、それらが装置としてクレームされるならば特許性判断の対象となろう。 | |||
7 | ドイツ(2) | A9 | ヨーロッパ特許庁によれば、近い将来に向かって例えばこのようなクレーム形式が提案されている。 クレーム1:方法… クレーム2:クレーム1においてコンピュータプログラムは・・ |
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A11 | この出願は事実EP出願として存在しています。現在EPでは特許にするかどうかを未だ決めかねている。 | |||
A12 | ここには必要な技術的考察がない。さらに特許性の欠如は技術的特徴の欠如によるところである。このようなケースでは概ね発明の過大評価にすぎず、進歩性にかけているといえる。 | |||
A14 | 傾向として技術的特徴、技術的考察、さらに技術的効果が必要である。Q9を参照されたし。さらに詳細には次の個所を参照されたい。 | |||
8 | イギリス(1) | A14 | (なし) | |
9 | イギリス(2) | A14 | (なし) | |
10 | フランス | A13 | コンピューター・ソフトウエアとビジネス方法に関してフランス特許庁は公的立場はありません。上記回答はフランス特許庁に対する私たちの実務経験と、審査官との非公式のディスカッションをもとにしたものです。 | |
A14 | フランス特許庁は、ヨーロッパコミッションから指令が出るのを待って、公的にその立場を宣言し、審査規準を発行する予定です。 | |||
11 | イタリア | A14 | EPOのより広いアプローチに従って、これらの種類の発明保護は、特許による保護を通じて拡大する傾向にある。 | |
12 | オーストリア | A14 | オーストリアは、EPOと同様な要件である。 | |
13 | スイス | A10 | A7の中で述べた制限の範囲において、”含めることができる”と回答できる。 | |
A11 | 関連のある従来例に照らし、このクレームの技術的特徴が当該発明にとって関連のある特徴であるならば、”可能性あり”と回答できると思う。ただし、正確な回答をだすためには、本願に関連する従来例を更に分析する必要あり。 | |||
A14 | スイスは欧州特許庁の動向に従う方向。 | |||
14 | スウェーデン | A14 | (なし) | |
15 | オーストラリア | A14 | 調査回答において述べた意見は2000年3月と4月に発行されたオーストラリア特許庁の実務改正から直接引用してきたものです。それらの実務改正は1991年4月に制定された我が国の現行特許法の司法解釈同様これらの分野においても世界中、わけてもアメリカ、ヨーロッパにおいては顕著に、発展によってもたらされました。具体的には、その法律は無条件的に「人類とその手工業の方法は特許可能な発明ではない。」と述べている。 | |
16 | ニュージーランド | A14 | ニュージーランドにおいては、オーストラリアのプラクテイス(‘商業上の有益な効果’を要求している)およびコンピュータ・プログラムについての特許を認める特許プラクテイスにおける最近の変更に影響を与えているヨーロッパのプラクテイス(たとえば、IBM・T0935/97およびT1137/97判決)に追従する傾向にある。全体としては、よりリベラルな取り扱いをする方向に向かっている。 | |
17 | 韓国(1) | A9 | プログラムが記録されている記録媒体 | |
A13 | @コンピュータ関連発明審査基準 A電子商去來関連発明審査指針 |
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A14 | (なし) | |||
18 | 韓国(2) | A9 | プログラムが記録された読み取り可能な装置 | |
A12 | やはり自然法則を欠いているとして拒絶理由となるでしょう。 | |||
A13 | そのガイドラインは世界の潮流にのるものであって、日米と似ています。 | |||
A14 | コンピュータソフトウェア又はビジネス特許は特許されるべき発明の内容がすべての要件を満足するように注意深くクレームかと明細書に記載されている限り韓国での保護は与えられる。これはつまり、ソフトウェアがハードウェア及び/又は通信技術との関係において技術をよく理解した人によって十分に記載されていれば特許されうるということである。 | |||
19 | 台湾 | A9 | 「実施する装置(An apparatus for
performing…….) 「実施する方法(プロセス)(A method ( or process) for performing……) |
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A13 | コンピュータソフトウエア関連発明に関するガイドラインは、入手可能である。ガイドラインは、米国及び日本のものと基本的に同じである。 | |||
A14 | 自然法則を利用するという要件に合致していないという理由で、10年前では特許されないと思われていた発明が、どんどん特許になるように思われる。しかしながら、この種の特許権の行使は、困難である。おそらく、誰も、試金石になろうとはしないであろう。 | |||
20 | 中国 | A14 | コンピュータ・ソフトウェア関連発明を特許化する基準として、中国は、中国特許法の制定以来、ヨーロッパ諸国及び/又は初期の米国判例の同様な基準を採用し、その後あまり進展が無いままでいます。プロセスを実行するための、ハードウェア又は若干のハードウェア要素が要求されています。近い将来に、中国においてビジネス方法関連発明が特許可能になるとは思われません。特許可能な対象物についての規則が変更されれば別ですが。 | |
21 | シンガポール | A14 | シンガポール特許法では、コンピュータプログラム及び商取引に関する計画、法則、又は方法は、不特許事由になる。特許法第13条を厳密に解釈すると、コンピュータソフト関連の発明やビジネス方法関連の発明も特許付与されない。この興味深い問題について、シンガポールの法廷で未だ取り扱われたことはない。しかし、シンガポール政府の情報技術産業に対する注目度は、ブラック・レター・ローに反して、高まっている。経済が直面している現実やシンガポール政府による開発戦略が反映されるよう、シンガポール特許法第13条を改正する必要がある。実務上は、シンガポール知的財産庁(IPOS)は、オーストラリア特許庁及びオーストリア特許庁にシンガポールへの特許出願審査を委託している。オーストラリアやオーストリアの審査官は、シンガポール特許法がどんなものであるのか理解していない。このような状態なので、審査レポートでは、例えばソフトウェア関連及び商取引方法関連の発明といった特許内容は、まず疑問視されない。シンガポールの特許制度はさらに、自己審査制度(a self examination system)であるため、オーストラリア審査官及びオーストリア審査官が適切な先行技術を見つけられなければ、ほとんどの出願は特許付与される。その結果、ソフトウェア関連及びビジネス方法関連の出願は、シンガポール特許として付与される。訴訟において被告側が特許性についての問題を提起しない限り、疑問視されることはない。 | |
22 | マレーシア | A11 | この発明が技術的な問題の解決を含んでいるか明確でない | |
A12 | クレームが単にビジネスの方法に向けられていることは明白である | |||
A14 | (なし) | |||
23 | タイ | A9 | 例:「コンピュータプログラムを含む発明」、 「搬送波が・・・するプロセス」 |
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A14 | (なし) | |||
24 | インド | A9 | インド特許法によって、プログラム及びソフトウェアは保護されていない | |
A14 | ソフトウェアはインドにおける特許法によって、現在特許を受けられない(保護されていない)。新しいハードウェアは現特許法によって特許を受けられる。ソフトウェア及びプログラムについてはインド政府が著作権法により保護を付与している。インドは1998年12月にPCTのメンバーになった。法律は特許法のもと通過すれば、ソフトウェアは登録できるだろう。 | |||
25 | インドネシア | A11 | インドネシア特許庁の審査官はこの主題の特許性を確認することができない。 | |
A14 | 一般的には、インドネシア特許庁の審査官は、US等の先進国特許庁の審査結果に従う傾向にある。しかしながら、彼等は実際のケースを数多く扱っていないとはいうものの、ビジネスモデル特許の権利付与をためらっているように見える。 | |||
26 | ベトナム | A14 | ご質問事項はベトナムにおいて非常に新しい問題であるので、施行されている規則はない。私の意見では、ベトナムは世界的な流れに従うであろう。ほぼ多数の知的財産分野の法律は国際的標準にのっとったものである。 | |