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ビジネス関連発明の特許性

~人民法院による特許性の判断~

Micro Motion Inc.,(米国)
原告
v.
知識産権局復審委員会
被告

執筆者 弁理士 河野英仁
2010年4月9日

1.概要
 ビジネス関連発明(以下、BM関連発明という)は、コンピュータ関連発明(以下、CS関連発明という)の一種であり、中国で特許を取得するためには、CS関連発明と同じく法上の発明であること及び非特許事由に該当しないことが必要とされる。

 専利法第2条第2項*1は法上の発明について以下のとおり規定している。
「専利法第2 条
2.発明とは製品,方法またはその改良について提出された新しい技術案をいう。」

また、非特許事由について専利法第25条は以下を列挙している。
 「専利法第25 条
1.下記各号に掲げるものに対しては,特許権を
付与しない。・・
(二)知的活動の規則と方法」


 これ以上のことは、専利法には何ら規定されておらず、CS関連発明及びBM関連発明は、審査指南第2部分第一章「特許権を付与しない出願」及び審査指南第2部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って行われる。このうち最も重要な審査指南第2部分第九章に、審査には所謂技術三要素判断が用いられる旨規定されている。

 この技術三要素判断とは、請求項に係る発明が、技術的課題を解決するために、技術手段を用いて技術的効果を得る場合に、専利法第2条第2項にいう「技術案」と認める判断手法をいう。

 逆に言えば、商業的な課題を解決するもの、商業的手段を用いるもの、または、商業的な効果しか奏さないものは専利法第2条第2項にいう「技術案」とはならない。

 本事件においては、復審委員会は専利法第2条第2項にいう「技術案」に該当しないとの決定*2をなした。特許出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。中級人民法院は、本願の課題は、技術的課題ではなく管理上の問題であり、請求項に係る発明も技術性がないとして、専利法第2条第2項にいう「技術案」に該当しないとした復審委員会の決定を維持する判決をなした*3


2.背景
(1)発明の内容
 米国マイクロモーション(以下、原告という)は中国知識産権局に「物資運送システム(100)の操作方法」と称する発明特許出願(出願番号00807781.9、以下781出願という)を行った。

 781出願に係る発明は、運送処理過程における運送物資の数量を最大化し、また物資を積載・運輸するコストを最小化するアイデアである。請求項1の内容は以下のとおりである。

【請求項1】
 物資源(101)から物資の目的地(110)へ物資を運送する物資運送システム(100)の操作方法であって、
 前記システムは以下のステップを含む、
(a)前記物資の1次運送を開始するステップ(303)と、
(b)流量計(103)から当該流量計(103)を経る物資の流速情報を受け取るステップ(601)と、
(c)前記流速情報に基いて、前記流量計(103)を経る物資の1次測定値を計算するステップ(304)と、
(d)前記流速情報に基いて、前記流量計(103)を経る物資の2次測定値を計算するステップ(304)と、
(e)前記1次測定値を、前記物資運送において運送される物資の1次合計値に加算するステップ(305)と、
(f)前記2次測定値を、前記物資の運送において運送される物資の2次合計値に加算するステップ(305)と、
(g)前記1次合計値が1次目標以上か否かを確定するステップ(306)と、
(h)前記1次合計値が前記1次目標以上との確定(306)に反応して、前記物資の運送を終了するステップ(308)と、
(i)前記1次合計値が前記1次目標より小さいとの確定(306)に反応して、前記2次合計値が2次目標以上であるか否かを確定するステップ(307)と、
(j)前記2次合計値が前記2次目標以上との確定(307)に反応して、前記物資の運送を終了するステップ(308)と、
(k)前記2次合計値が前記2次目標より小さいとの確定(307)に反応して、ステップ(b)~(j)を反復するステップ。



物資運送システムのブロック図

参考図1 物資運送システムのブロック図


対応日本出願の代表フローチャート

参考図2 対応日本出願の代表フローチャート


 参考図1は物資運送システムのブロック図、参考図2は対応日本出願*4の代表フローチャートである。

 【発明の課題】として以下のように記載されている。
「バッチ配送プロセスにおける課題は、配送される資材の量を最大化しかつ資材の積載および輸送のコストを最小化することである。」

 従来は、一つのパラメータ(例えば容積)に注目して配送プロセスを決定していたが、本願では第2のパラメータ(例えば重量)を併せて考慮し配送プロセスを決定せんとするものである。詳細は以下のとおりである。

 資材は物資源101から物資目的地110まで運送される。制御器105は流量計103の流量を監視し、資材の運送数量を最大化しつつコストを低減すべく弁107を開閉制御する。
 ステップS302において物資の1次目標値と2次目標値との入力を受け付ける。1次目標値とは顧客が注文した資材の量と、容器・輸送制限量とのうちいずれか小さい方の量であり、例えば5平方ヤード等の容器の容積である。一方、2次目標値は5,000ポンド等のトラック1台分の最大許容荷重である。

 制御器105は流量計103からの出力を参照し、容積に係る1次測定値を計算する(ステップS304)。この1次測定値は物資の配送毎に加算され1次合計値が算出される(ステップS305)。同様に、制御器105は流量計103からの出力を参照し、荷重に係る2次測定値を計算する(ステップS304)。この2次測定値は物資の配送毎に加算され2次合計値が算出される(ステップS305)。

 制御器105は1次合計値が1次目標値より大きいと判断した場合(ステップS306でYES)、運送処理を終了する(ステップS308)。制御器105は1次合計値が1次目標値以下であると判断した場合(ステップS306でNo)、2次合計値が2次目標値よりも大きいか否かを判断する(ステップS307)。制御器105は2次目標値よりも大きいと判断した場合(ステップS307でYES)、運送処理を終了する(ステップS308)。一方、制御器105は2次合計値が2次目標値以下であると判断した場合(ステップS307でNO)、処理をS304へ戻し、引き続き運送処理を行う。

 審査においては「技術的特徴」が記載されていないとして拒絶査定となった(実施細則第20条第2項*5)。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないとの決定をなした。

 出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。


3.人民法院での争点
請求項1に係る発明は技術三要素要件を具備するか?
 審査指南第2部分第一章には特許を受けることができない「知的活動の規則と方法」の例として以下を挙げている。
組織、生産、商業実施及び経済等に関する管理方法及び制度
コンピュータ言語、計算規則
数学理論及び換算方法
各種ゲーム、娯楽の規則及び方法
情報表現方法 計算機プログラムそのもの


 このように審査指南においては、「商業実施及び経済等に関する管理方法」を挙げ、ピュアなビジネス方法を専利法による保護対象から明確に排除している。

 審査指南第2部分第九章は以下のとおり規定している。
出願に係る解決案が、コンピュータプログラムを実行する目的は技術的課題を解決することにあり、コンピュータ上でコンピュータプログラムを実行し、それにより外部または内部対象に対する制御または処理により反映するものが自然法則に則した技術手段であり、かつ、ここから自然法則に則した技術効果を得る場合、専利法第2条2項にいう技術案に該当し保護対象となる。

 例えば、コンピュータプログラムを実行する目的が、工業、測量または検査プロセスの制御を実現するためのものであり、コンピュータが実行するプロセス制御プログラムを通じて、自然規則に基づき当該工業プロセスの各ステップに対する一連の制御を完成し、これによって自然法則に適合した工業プロセス制御の効果を得る場合、出願に係る解決案は専利法第2条第2項にいう技術案に該当し、保護対象となる。

 本願請求項1に係る発明はピュアなビジネス方法ではなく、専利法第25条に規定する非特許事由に該当しないことは明らかである。本願請求項1に係る発明は、ビジネス的な側面を有するが、各ソフトウェア処理がハードウェア資源を用いて具体的に記載されている。このような発明が、専利法第2条第2項にいう「技術案」に該当するか否かが問題となった。


4.人民法院の判断
請求項1に係る発明は技術三要素要件を具備しない
 人民法院は、
コンピュータプログラムの目的が技術的課題を解決するものではなく、コンピュータ上で実行されるプログラムが外部または内部対象に対し制御を実行し処理することにより反映されるものが自然法則の技術手段を利用するものではなく、得られるものが自然法則により拘束される効果でない場合、専利法第2条第2項に規定する技術案に属しない。
と審査指南第2部分第9章第二節の技術3条件の原則を述べた上で、781出願について以下のとおり判断した。

本願明細書において明確に指摘している解決課題は、運送処理過程により運送物資の数量を最大化し、また物資を積載・運輸するコストを最小化することにある。従って本願が解決しようとする課題は管理上の問題であり、かつその特許請求の範囲に記載された解決案は公知のハードウェア構造において構成した現有する運送システムの基礎上のものであり、管理物質の運送数量及びコストに対する特定アルゴリズムに係るコンピュータプログラムを用いて実行されるものである。従って、専利法における技術問題ではなく、このことから奏される効果もまた技術性を有さず、保護対象に属さない。

 すなわち本願発明の解決課題は技術的な課題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的効果であることから、法上の発明に該当しないと判断されたのである。


5.結論
 中級人民法院は、専利法第2条第2項にいう「技術案」に該当しないとした復審委員会の決定を支持する判決をなした。


6.コメント
(1)中国でのCS・BM関連発明権利取得時の注意点
 技術三要素に基づく判断は中国独特のものであり、他国の判断基準と比較すれば非常に厳しい要件を課しているといえる。CS・BM関連発明を出願する場合,商業的課題を主張することなく,技術手段を利用して,技術的課題を解決しつつ暗に商業的課題を解決できる請求項及び明細書を書き上げる能力が要求される。

 技術手段によって商業的課題を解決できるか否かは,客観的なことであり,明細書に商業的課題を記載する必要はない。むしろ商業的な課題を記載すれば,専利法第2 条第2 項に基づく拒絶理由に直結することから,かかる記載は控えることが必須である。特にパリルートで中国に特許出願を行う場合,原日本明細書を見直す機会がある。

 その際,クレーム,解決課題,及び発明の効果欄について,商業に関連する記載を全て削除し,技術的側面がより顕在化された記載に全面的に見直すことが必要である。さもなければ審査官から技術三要素に基づく拒絶を頂戴するのは火を見るよりも明らかであり,かかる拒絶理由を後に克服するのは至難の業だからである。

(2)他国との対比
 本事件における出願人は、中国のみならず米国、欧州及び日本に対応する発明を特許出願しているところが興味深い。筆者はこれらファミリー特許出願の各国における審査過程を調査した。参考図3は結果一覧表である。

国名 願番/特許番号 法上の発明 記載要件/進歩性 特許
中国 00807781.9 × 判断せず ×(拒絶維持判決)
米国 USP6,173,214 ○(拒絶無し)
欧州 EP1190351 ○(拒絶無し)
日本 特願2000-607130号 × ×(拒絶審決)
参考図3 結果一覧表 ○:具備  ×:具備せず

(i)米国
 米国では同様の請求項について拒絶理由を受けることなく特許が成立している。米国連邦巡回控訴裁判所が判示した機械-変換テスト*6を用いて特許性について分析すると、請求項1に係る方法発明は物資運送システム及び流量計というハードウェアに実装されており、かつ、当該ハードウェアの使用は権利範囲に意味のある制限を加えているといえ、米国特許法第101条*7の要件を具備するといえる。

(ii)欧州
 欧州においても同様に拒絶理由を受けることなく特許が成立している。発明の成立性を規定する欧州特許付与に関する条約第52条*8に基づく拒絶理由は通知されていない。

(iii)日本
 日本においては審査において拒絶査定、審判においても拒絶査定維持の審決*9がなされたが、その拒絶は日本国特許法第36条第6項第1号及び同項第2号の記載不備、並びに、同法第29条第2項の進歩性を理由とするものである。日本国審査官及び審判官は日本国特許法第29条第1項柱書を理由とする拒絶理由は通知していない。

 中国特許出願に際しては、特有の記載要件に注意を払うと共に、技術三要素判断を念頭においた対応が必要になるといえよう。

判決 2007年12月20日
以上
【注釈】
*1 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
参照
*2 決定号FS10341号
*3 (2007)一中行初字第01031号
*4 特願2000-607130号
*5 実施細則第20条第2項は以下のとおり規定している。
「独立請求項は全体的に発明または実用新案の技術案を反映し、技術課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。」
前掲特許庁HP
*6 機械-変換テストはIn re Bilski事件(In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008))において米国連邦巡回控訴裁判所大法廷が判示した米国特許法第101条の判断手法である。機械-変換テストでは方法クレームは
(I)クレームされた方法が特別な機械または装置に関係している場合、
または
(II)特別な物(article)を異なる状態(state)または物体(things)へ変換している場合 に特許性があると判断する。
*7 米国特許法第101条の規定は以下のとおり。
新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物,又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は,本法の定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得することができる。
前掲特許庁HP
*8 欧州特許付与に関する条約第52条は以下のとおり。
第52条 特許することができる発明
(1) 欧州特許は,産業上利用することができ,新規であり,かつ,進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは,特に,(1)にいう発明とはみなされない。
(a) 発見,科学の理論及び数学的方法
(b) 美的創造物
(c) 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法,並びにコンピュータ・プログラム
(d) 情報の提示
(3) (2)の規定は,欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ,当該対象又は行為の特許性を排除する。
前掲特許庁HP
*9 不服2006-26831号


◆ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。

◆「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性~審決及び判例に基づく特許性の分析~」は以下からご覧頂けます([PDF]ファイル)。
http://www.knpt.com/contents/thesis/00022/ronbun22.pdf
抄録
コンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明が法上の発明に該当するか否かについては、国毎にその判断基準が相違することから、その相違点を把握しておくことが重要となる。大多数の国ではコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明についての審査基準を策定すると共に、適宜判例による修正を加えている。中国においては審査指南第2部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」が策定されているものの、ビジネス方法関連発明に対する具体的な判断基準は十分に記載されていない。本稿ではビジネス関連発明の審査手順について解説すると共に、コンピュータ・ソフトウェア、ビジネス方法関連発明に対し復審委員会がなした審決及び人民法院がなした判決について分析を行う。

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