中国進出企業様向け中国ソフトウェア著作権登録のご案内 中国における著作権侵害
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

1.中国市場でいかに自社技術をプロテクトするか
 正規ソフトウェアに対するデッドコピー被害が絶えない中国において、いかに自社の知的財産権を保護していくかが、緊急の課題となっています。
グラフ
出典 特許庁編 2010年度模倣被害調査報告書p10

 図に示しますように模倣品による被害は圧倒的に中国が多いという現状です。ソフトウェアに関していえば、自社ソフトウェアの第3社による安価なデッドコピー販売、離職したエンジニアによるソースコードの持ち出し等の事例が発生しています。

 このような模倣行為が発生した場合に、権利を主張する根拠となる知的財産権がなければ、何ら法的保護を受けることができません。

2.特許に加え著作権による保護を
 革新技術については特許権による保護を求めるというのが王道です。しかしながら、特許取得には費用と時間を要し、また細かなバージョンアップにすぎない場合は、進歩性がないとして特許が認められない場合があります。その他、オープンにしたくないノウハウもあるでしょう。このような場合、著作権による保護を考慮することが重要となります。

3.誰がいつ著作したか?
 コピー品をいざ中国で発見したとしても、「だれが」、「いつ」オリジナル品を著作したかを立証する必要があります。コンピュータプログラムはそもそも改竄が容易であり、確実に「オリジナル」のプログラムが、「いつ」、「だれによって」作成されたかを立証しない限り、中国の人民法院は、証拠不十分として著作権侵害を認めてくれません

4.中国版権登記センターによる登記を
 そのような場合に威力を発揮するのが中国版権登記センターにおけるプログラムの登記です。中国版権登記センターに作成したプログラムの一部を登記しておくことで、著作者及び著作日を確定することができます。著作権侵害が発生した場合でも、登記しておけば、裁判所にて著作権者であることを容易に立証することができます。

 中国版権登記センターに対する著作権登録は弊所にて手続致します。

5.ご相談窓口 河野特許事務所
担当 河野英仁まで
info@knpt.com
TEL 03-5512-8115

6.中国プラクティス担当者
弁理士 河野 英仁
中国専利代理人 孫 姣
以上
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