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特許法・商標法改正のお知らせ

〜特許・商標関係料金の引き下げ〜

2008.6.2 河野 英仁

1.特許・商標関係料金の引き下げ
(1)特許料の引き下げ
 中小企業における特許料の負担感が強いこと等の理由により、特許料の引き下げが行われます。特許を取得した際に納める年金は年が経つにつれ増加しますが、今回の法改正ではこの増加量が高年次において大幅に低減されます。

(2)商標に関しましても、料金が大幅に引き下げられます。商標は出願時、登録時、及び更新時の何れの段階においても料金が引き下げられます。第三者の模倣を防止するためには商標権を取得しブランド力を向上させる必要があります。そのためにも多くの商標登録出願及び長期間にわたる商標権の保有が必要となりますが、今回の法改正によりこれらの費用負担が大幅に軽減されます。料金の値下げにつきましては6月1日に施行されます。

2.不服審判請求期間の見直し(施行日未定)
 拒絶査定を受けた場合、特許庁に対し審判を請求することができます。審判請求の期間は現行法では、拒絶査定謄本の送達日から30日以内ですが、法改正後は3月まで拡大されます。明細書の補正も審判請求と同時、すなわち3月まで拡大されます。

 ここで審判制度について簡単に説明致します。特許庁における審査において審査官から原則として拒絶理由を2度受けた場合、拒絶査定がなされます。この拒絶査定に対し不服がある場合、審判の請求を行うことができます。審判を請求した場合、3名の審判官による審理が行われます。審判請求の際に補正を行った場合、審判官による審理に移行する前に、審査官が再度審査を行います。この審判前の審査を前置審査といい、この前置審査により特許が認められる事も多いです。

 また、今回の法改正にあわせて分割出願を行うことができる時期も、拒絶査定謄本の送達の日から3月以内と改正される点に注意すべきです。

■法改正に関しご質問がございましたら河野特許事務所までお問い合わせください。

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