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スーパー早期審査の試行開始

〜特許出願の最終処分までの期間が短縮〜

2008.12.1 野口 富弘

 現行の早期審査制度の利用実績は、2007年には約8500件となり、最近の4〜5年の間に倍増しています。グローバルな経済活動等により早期に権利化を望む出願人のニーズに対応する必要性が高くなってきています。そのような状況の中で、特許庁は、出願人のニーズに迅速に対応し、将来的にはユーザの求めるタイミングで審査が行える審査体制の構築を目指すべく、スーパー早期審査の試行を2008年10月より開始しました。

1.対象となる出願
 スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査の請求がなされている審査着手前の出願であって、実施関連出願で、かつ外国関連出願です
 実施関連とは、製品を実際に製造販売している場合や、早期審査申請から2年以内に生産開始を予定している場合などが該当します。
 外国関連出願とは、日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関に出願を行ったもの、又は国際出願を行ったものなどが該当します。
 なお、国際出願の国内移行出願はスーパー早期審査の対象外です。  現行の早期審査では、実施関連出願又は外国関連出願のいずれかであれば対象になりますが、スーパー早期審査では、両方の条件を満たす必要があります。

2.審査期間
 スーパー早期審査の申請から1ヶ月以内に一次審査結果が得られます
拒絶理由が発見された場合には、意見書・補正書の提出から1ヶ月以内に二次審査結果が得られます。(ただし、拒絶理由通知書の発送日から30日以内に意見書・補正書を提出する必要があります。)
なお、スーパー早期審査による特許査定第1号は、申請から特許査定まで17日間でした。

3.申請手続
 実施関連出願かつ外国関連出願であることの「事情」、「先行技術の開示及び対比説明」を記載した「早期審査に関する事情説明書」をオンライン手続により提出します。
 対比説明は、特許出願と先行技術の内容とを比較し、両者の相違点や技術的に有利な効果などを記載します。

■海外への出願や製品化を進めるにあたっては、スーパー早期審査を活用することができます。スーパー早期審査の特許庁への手続きについては、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。

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