CAFC Update(35)
■2006.8.20■
PRIMOS, INC., Plaintiff-Appellee, v. HUNTER'S SPECIALTIES, INC. Defendants-Appellants, Festo判決における禁反言の推定は反駁できる |
1.概要 Primos(以下、原告)は、猟笛に関するU.S. Patent No. 5,415,578(以下、578特許)を所有しており、特許権侵害としてHunter's(以下、被告)を訴えた。本事件では578特許の文言「平板plate」の解釈が問題となった。被告製品の猟笛の一部は平板ではなく「ドーム」であるため、原告は均等であると主張した。しかし、この「平板」を含む構成要件は、審査段階において補正されていたため、被告は禁反言の法理により、均等論は主張できないと反論した。Festo判決*1では、原則として特許性に関する減縮補正があった場合は禁反言が推定され、均等論を主張できないが、一定の場合には、禁反言の推定を反駁することができると判示された。本事件においては、地裁は原告が禁反言の推定を反駁し、均等論を主張できると判断し、控訴審であるCAFCにおいてもこの判断は維持された。 2.背景 578特許は猟笛に関する。これは猟師が動物の鳴き声をまねるために用いるものであり、口の中へ入れる振動板を備える。 図に示すように、振動板猟笛10は、フレーム18、音を発するために振動する薄膜22、可撓性の周辺端部12、及び、薄膜22上に広がる平板(棚)15を含んで構成される。ユーザは猟笛を舌の上に置き、舌と薄膜22との間のギャップを通じて空気を送り込む。空気は、薄膜22をふるわせ、特定の動物の鳴き声をまねる音を発する。 2001年原告は、被告をアイオワ州連邦地裁に特許権侵害で訴えた。被告製品 「 Tone trough 」は、猟笛であり、 原告特許の平板の代わりに、薄膜上に広がるドームをもつ。 地裁 は、補正の理由が均等物と関係がなく禁反言が推定されないとした上で、平板とドームとは均等と判断し特許権侵害の判決をなした*2。 被告はこれを不服と してCAFCへ控訴した。 3.CAFCの争点
Festo判決の禁反言推定は反駁できるか? |
判決 2006年2006年6月14日 |
以 上 |
【関連事項】 【注釈】 A game call apparatus to be completely inserted inside a
person’s mouth for calling game, comprising: a frame; a membrane of material stretched over the frame; a flexible and moldable peripheral edge extending outwardly from the frame; and |