■意匠法改正■ |
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平成11年1月1日施行 | |||||||||||||||||
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はじめに | |||||||||||||||||
意匠法とは
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工業製品のざん新な形態を物品(独立した製品として流通できる有体物)ごとに登録し、他人の模倣や盗用から 保護するための法律です。 |
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改正の
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(1)独創的な意匠に対する広く強い権利の付与 (2)諸外国の制度との調和 (3)利用者が使いやすい制度への改良 などの観点から、より創造性の高い意匠の保護を促進することを主な目的としています。 |
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改正の
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部分意匠制度の導入 ■ 新しい「組物の意匠制度」の導入(システムデザインの保護の拡大) ■ 類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の導入 ■ 願書・図面の記載用件の多様化・簡素化 ■ 特徴記載制度の導入 ■ 意匠登録のための「創作性レベル」の引き上げ ■ 機能にのみ基づく意匠の登録排除 ■ 先願登録意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の登録排除 ■ 拒絶確定先願等の先願権の消滅 |
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■ 部分意匠制度の導入 物品の一部分の形状や形状と模様だけの結合でも登録できるようになります。 例えば、以前はカメラのレンズ部分に特徴がある場合でも、カメラ全体を登録しなければなりませんでしたが、 改正後は、そのレンズ部分の形態についてだけでも登録できるようになります。 |
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[利点]
物品の特徴的な部分にしぼって登録しておくと、登録された特徴部分と同一または類似の形態のもので |
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[注意点]
出願の順番に注意する必要があります。それは、全体意匠を先に出願し、部分意匠を後から出願す ると、 |
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部分意匠の例1
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[登録可能]
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カメラのレンズ部分 | 建物用扉の取手 | はさみの柄 | |||||||||||||||
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部分意匠の例2
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[登録可能]
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ティーシャツのワンポイントマーク | コップの絵柄 | ||||||||||||||||
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部分意匠の例3 |
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[登録不可]
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乗用自動車のシルエット | 包装用びんの一部 | ティーシャツの模様のみ | |||||||||||||||
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新しい「組物の意匠制度」の導入(システムデザインの保護の拡大) 従来でも同時に使用する2個以上の物品のセットであって、セット全体として統一性があるものについての意匠は、 「組物」の意匠として登録することができました。 このたび、組物として認められる品目が、従来の13品目から大幅に増加され、広い範囲にわたってシステムデザインを 保護できるようになりました。 |
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[新たに認められる組物の例]
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事務用具セット | オーディオ機器セット | ゴルフクラブセット | |||||||||||||||
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■ 類似意匠制度の導入と関連意匠制度の導入
意匠のバリエーションを保護する方法が変更になります。 |
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