〜商標法改正〜平成14年1月1日施行

商標登録出願に係る指定商品および指定役務の区分が変わります。

2001.11.13
 岡田充浩 


1 はじめに

商標登録出願をする場合、願書には、登録すべき商標の他に、かかる商標を付して使用すべき商品および役務(サービス)を指定しなければなりません。

そして、その指定すべき商品および役務は、商標法上に定める区分(分類)に沿って指定しています。

しかし、多くの新商品および新サービスが世の中に生まれている昨今、指定したい商品および役務も流動しています。特に、インターネットを中心としたコンピュータ関係の商品および役務の流動は加速しています。

従って、商標登録出願する際、実際に使用すべき商品および役務を指定することが困難な場合があります。特に、前記コンピュータ関係の商品および役務に関しては、そのような状況が顕在しています。

そこで、今回、前記商標法上に定める区分(分類)も改正されることになります。

2 改正された点について

(1)商標法施行令別表の改正

従来の区分第42類を四つに(第42類から第45類)分割しました。

また、従来第9類に含まれている「電気式の機械器具」が「電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用等の機械器具」である旨を明確にします。

(2)商標法施行規則別表の改正

従来の区分第42類に属している役務を四つに分割する区分にそれぞれ分割します。

また、従来各区分に属している商品および役務の一部を改正します。

尚、前記施行令別表および施行規則別表の詳しい内容は、特許庁のホームページをご覧下さい。

3 施行日について

・平成14年1月1日から施行されます。

(1)即ち、商標登録出願については、平成14年1月1日以降に出願するものより前記改正区分が適用されます。

(2)マドリット協定議定書に基づく国際登録出願については、願書が日本特許庁に平成14年1月4日以降に到達したものより前記改正区分が適用されます。

(3)商標権の指定商品の書換の登録については、平成14年1月1日以降に申請を行う場合より前記改正区分に従って申請を行う必要があります。

以 上


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