シンガポール修正実体審査制度の所定特許庁に日本国特許庁が指定

2002.8.29
河野英仁



 シンガポールにおける修正実体審査(MSE)制度を利用することにより、日本で特許が認められた場合は、
これに対応するシンガポールの特許出願も同様に特許が認められることになりました。
 従来は、日本及びシンガポールに特許出願をした場合、それぞれの特許庁において別個に審査が行われて
いたため、出願人もそれぞれの特許庁に対して手続が必要でした。今回の制度下では、日本の審査で特許が
認められた場合、シンガポールでは簡易な追加審査のみで特許が認められることになります。従って、シンガ
ポール特許庁での審査過程で発生する手数料を低減させることが可能となります。
 手続としては、シンガポールに特許出願をしていること、対応する日本の特許出願に対して特許が付与された
場合、特許公報及び英訳文をシンガポール特許庁に提出することが必要となります。

詳細は特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/saikin/singapore_mse.htm
をご覧下さい。

                                                      以 上


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