〜速 報〜
法律公布(平成14年4月17日)された特許法等の
一部を改正する法律の施行時期についてのお知らせ
2002.9.13
門脇俊雄
特許法等の一部を改正する法律(平成14年4月17日公布)に関し、
(1)間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)、
(2)標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)については、平成15年1月1日施行予定
との連絡が特許庁よりありましたのでお知らせします。
制度内容等については、「特許法等の一部改正に関して」及び「ビジネス関連発明及びソフトウエア発明保護に向けた特許法改正案」をご参照ください。
尚、改正事項のうち、以下の事項に関しては既にこの9月1日から施行されています。
発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等) |
文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等) |
PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等) |
標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項) |
以 上
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