商標権取得に関する注意点

岡田充浩 2003.1.14


 インターネット関連産業が発展する今日、平成14年度の商標法改正により、ネット上で使用する商標の保護が強化されました。商標権を取得する方法を簡単にご案内いたします。
 商標権を取得するには、商標及び指定商品・役務を記載した願書を特許庁(以下、庁という)へ提出して商標登録を受ける必要があります。
一 先行商標の調査
 先に出願・登録された他人の商標が存在すると、出願しても登録されないので、予め調査を行い、ある程度の登録可能性の見通しを立てます。
二 特許庁への出願
 調査の結果先行する他人の商標がない場合は、所定事項を記載した願書を庁へ提出します。
三 特許庁の審査官による審査
 出願した商標は、庁の審査官による審査に付されます。よく庁へ出願して2,3日で登録・権利取得可能となるとお考えの方がいらっしゃいますが、通常は1年程要します。
四 審査結果
 審査の結果、不備がある場合は、庁より登録拒絶の理由通知が来ます。
一方、審査の結果、不備がない場合は、庁より登録査定の通知が来ます。
五 権利の発生
 登録査定の通知があった場合でも、登録料(5年分又は10年分一括)を支払わなければ庁は何もしてくれません。つまり、登録査定の通知から30日以内に庁へ登録料の納付を行うことで、商標登録がなされ、納付した登録料の分だけ商標権が発生します。
六 存続期間の更新
 権利の存続期間経過後、引き続き使用を希望する場合は、庁へ更新の登録料を納付すれば、さらに存続期間の更新が可能になります。ただし、更新の料金は、最初の登録料より高額になりますのでご注意ください。

Copyright 2003 KOHNO PATENT OFFICE