審査請求料・特許料が安くなる!!

岡本敏夫  2003.6.5 


 次の各条件を満たされる個人、法人、研究開発型中小企業等は、特許庁へ支払う審査請求料・特許料(第1~第3年分)の減免対象になります。
 
(1)次の①~③のいずれかに該当する個人
  ①生活保護を受けている:審査請求料・特許料は免除
  ②市町村民税が課されていない:審査請求料・特許料は免除
  ③所得税が課されていない:審査請求料は半額、特許料は3年間猶予
(2)次の①~⑥の全てを満たす法人:審査請求料は半額、特許料は3年間猶予
  ①その発明が職務発明(従業者等が業務を通じて完成させた発明)で
   あること
  ②その職務発明を予め承継した法人であること
  ③資本の額又は出資の総額が3億円以下であること
  ④法人の設立が5年以内であること
  ⑤法人税が課されていないこと
  ⑥支配法人が存在しないこと
(3)研究開発型中小企業:ⅰ)~ⅲ)のいずれかは、審査請求料・
   特許料が半額
 ⅰ)①及び②の要件を満たす発明者(個人事業主)
  ①従業者数が50人~900人以下(業種により相異:以下同様)であり
  ②試験研究費等比率が総収入額の3%超であること
 ⅱ)①~④の全ての要件を満たす使用者(個人事業主)
  ①その発明が職務発明であり、
  ②その職務発明を予め承継した個人事業主であり、
  ③従業者数が50人~900人以下であり、
  ④試験研究費等比率が総収入額の3%超であること
 ⅲ)①~④の全ての要件を満たす会社
  ①その発明が職務発明であり、
  ②その職務発明を予め承継した会社であり、
  ③試験研究費等比率が収入金額の3%超であり、
  ④資本の額若しくは出資の総額が5千万円~3億円以下(業種により相異
   あり)又は従業者数が50人~900人以下であること

*技術移転機関等に対しても審査請求料・特許料の減免措置があります。
*なお、特許法等の改正(平成16年)により、法人設立要件を5年以内から10年以内に拡大、及び、共同出願に対する減免措置の適用等が図られる予定です。
 ◆減免手続きの詳細に関しましては、お気軽に河野特許事務所まで御連絡下さい。
以 上

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