2003.10.1 野口冨弘


◆特許異議申立制度が廃止◆(無効審判制度への統合)

来年1月1日以降は、特許異議申立制度が廃止され、特許異議の申立てはできなくなります。
来年1月1日の時点で異議申立期間(登録から6月以内)が経過していなくても申立てはできませんので注意が必要です。

特許異議申立制度

無効審判

誰でも特許権付与について異議を申立てできる制度
・何人も申立て可能
・登録から6月以内に申立て可能
・査定系構造の審理
・特許取消しのみ出訴可能
紛争当事者が特許権の有効性について争う制度
・利害関係人のみ請求可能
・いつでも請求可能
・当事者対立構造の審理
・出訴可能

一つの特許権に対する繰り返しの攻撃により
紛争解決の長期化と応訴負担の発生



== 新無効審判制度 ==

誰でも特許権の有効性について争うことができる制度
・何人も請求が可能(ただし冒認出願・共同出願要件違反などの権利帰属に係る理由は利害関係が必要)
・いつでも請求が可能(権利消滅後も請求が可能)
・当事者対立構造の審理
・出訴可能
無効審判に比較して費用の安い特許異議申立制度の申立ては年内に行いましょう。



◆特許後の情報提供◆

新無効審判への統合に伴って、来年1月1日から特許後の情報提供が開始されます。本来特許を受けるべきでなかった発明に対して特許が付与されている事態を改めさせるのに有効な情報を誰もが提出することが出来ます。
詳細は特許庁のホームページを参照してください。自己又は他人の権利に関する争いについてお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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