先行技術調査支援制度の有効活用!
  

福永 正也 2004.7.1


 2004年4月1日から移行した新しい料金体系では、審査請求料が従来の倍額となりました。権利化の可能性の高い特許出願を選別して審査請求する必要性が高まっています。そこで、所定の要件を具備する中小企業及び個人からの特許出願について、民間調査事業者による先行技術調査を無料で行う支援制度が2004年6月1日から2005年2月28日までの期間限定で設けられています。先行技術調査を無料で受けるために必要な要件は以下のとおりです。
(1)2004年4月1日以降の特許出願であり、審査請求前であること
 ただし、PCTに基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願、及び審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願は対象外です。
(2)特許出願の出願人本人であり、中小企業又は個人であること
  共同出願に関する出願でも、中小企業(例えば製造業では従業員300人以下、又は資本金3億円以下)又は個人が含まれており、中小企業又は個人からの依頼である場合、本調査を利用することができます。例えば、出願人が大企業と個人との共同出願である場合には利用可能ですが、大企業のみである場合には利用することはできません。
(3)2004年6月1日から2005年2月28日までの間に依頼すること
  改正法が2005年4月1日から施行されるまでの間の期間限定の支援制度です。なお、予算の執行状況に応じて、特許出願の範囲の変更、期間の変更等が予定されておりますので、依頼する場合はお早めに!
(4)特許庁から委託を受けた民間調査事業者へ依頼すること
  例えば(株)パトリス、(株)テクノデータリンク等、特許庁から委託を受けた特定の民間調査事業者へ依頼する必要があります。

※ 詳細は特許庁HP(http://www.jpo.go.jp/torikumi/shien/senkou_chousa.htm)をご参照ください。
なお、本支援制度は、2005年4月1日施行の改正法に基づく審査請求料の軽減制度とは何等関係がなく、全く別個の制度です。2005年4月1日以降は、特定登録調査機関の調査報告を提示して審査請求した場合、調査費用に相当する金額(現時点では未定、審査請求料の20%前後)を審査請求料から軽減することができます

◆先行技術調査、審査請求等の詳細に関しましては、お気軽に河野特許事務所まで御連絡下さい。

以 上

Copyright 2004 KOHNO PATENT OFFICE