資力に乏しい個人、資力に乏しい法人、及び研究開発型中小企業等には、従来から単独出願に対して審査請求料及び特許料等の減免が適用されていますが、2004年4月1日以降に、共同出願について審査請求手続きを行う場合、及び特許料納付を行う場合に対して自己の持分割合を対象に審査請求料及び特許料等の減免が適用されるようになりました。
(資力に乏しい個人)下記のいずれかに該当する人
@生活保護を受けている人 A市町村民税が課されていない人 B所得税が課されていない人
(資力に乏しい法人)以下の全条件を満たす法人
資本の額又は出資の総額が3億円以下であること、法人の設立が10年以内であること、法人税が課されていないこと、支配法人が存在しないこと
(研究開発型中小企業)
従業者数が業種により50人〜900人以下であること、試験研究費等比率が総収入額の3%超であること等の複数の条件を満たす企業
《審査請求料減免の具体例》
減免措置の条件を満たす中小企業Aが、減免措置の条件を満たさない大企業Bと、持分を均等(1/2ずつ)にして共同出願を行った場合、持分割合に応じた中小企業Aに対する審査請求手続きに対する費用は、法定の審査請求料の1/4になります。
・中小企業Aの審査請求手続きに対する費用
審査請求料(法定の料金)×1/2(減額分:半額)×1/2(持分)=審査請求料×1/4
・この場合、共同出願に対する審査請求手続きの合計費用は下記のようになります。
審査請求の合計費用=中小企業Aに対する費用 + 大企業Aに対する費用
=審査請求料×1/4 + 審査請求料×1/2(持分)
=審査請求料×3/4
特許料(1〜3年分)に対しても(資力の乏しい個人等においては実用新案登録料及び実用新案技術評価請求料に対しても)同様な計算方法が適用されます。
◆減免措置の詳細につきましては、お気軽に河野特許事務所までお問い合せ下さい。
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