携帯電話器、PDA、パソコンなどの情報機器の表示パネルには、様々な内容を表示できます。
表示パネルで表示させる画面内容(図形等)として新しいものを考えた場合、何か権利を取ることはできるのでしょうか。
★権利が取れる場合
表示内容がデザイン的なものであり、且つ、以下の3条件の全てに当てはまれば、表示パネルを具備した情報機器の意匠として、意匠権を取れる場合があります。
・意匠権を取るための3条件
@表示される図形等が、表示パネルを具備する情報機器に不可欠なものであること(例:携帯電話器の初期メニュー、バッテリの残量を示すインジケータ等)
A表示パネルを具備する情報機器の表示機能に基づいて、図形等が表示されること(*外部からの制御によらず、機器自身の処理で表示する場合。但し、リモコンを用いて表示させる場合は、この条件を満たします。)
B表示される図形等が変化する場合でも、変化する内容が一定であること
(:バッテリの残量を示すインジケータが、残量に応じて一定に変化する場合)
*なお、変化する内容が一定でない場合、一つの意匠として認められません。
・3条件を満たす例
携帯電話器の設定に必要なメニュー画面、受信状態を示すインジケータ画面等は上記の3条件を満たすため、携帯電話器の意匠として意匠権を取ることが可能です。
・3条件を満たさない例
一方、携帯電話器、PDA、パソコンなどの情報機器の表示パネルで表示できる壁紙画像、汎用のアプリケーションソフトの起動画面、Webページ等は、デザイン的に優れていても情報機器に不可欠なものでなく、変化する内容が一定でないことがあるため意匠権を取ることはできません。
・表示内容の捉え方(全体意匠・部分意匠)
意匠権を取る場合、全体意匠として権利を取ること(例:メニュー画面が表示された状態も含めて携帯電話器全体の意匠とする場合)、表示パネルの画面内容のみを部分意匠として権利を取ること(例:携帯電話器で表示されるメニュー画面の表示内容のみを意匠とする場合)が考えられます。
さらに、詳しい内容を知りたい方は、お気軽に河野特許事務所までお問い合せ下さい。
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