中小・ベンチャー企業を成長させる知的財産!

岡田 充浩 2005.12.1


1.知的財産を利用して成長する中小・ベンチャー企業がある
 資金・人員に大きな制約を抱える中小・ベンチャー企業の中には、独自の技術を武器として、又は、大企業が進出していないニュービジネスに挑戦し、知的財産をうまく利用して特定分野での市場シェアを拡大し収益を上げ成長している企業があります。

2.知的財産はどのように利用すればよいのか?
 @ 研究開発の成果について積極的に特許取得しておく。
  研究開発の成果について特許取得して権利化しておき、自社技術が模倣されたと分かれば差止請求や損害賠償請求等の権利行使を積極的に行うべきです。そうすることにより、他社に対し「××社はすぐ権利行使してくる」との雰囲気を持たせて、自社得意分野への他社の参入を牽制し、市場シェアを確保することが出来ます。
 A ライセンス契約によるロイヤルティ収益を考慮する。
  市場シェアの確保に成功すれば、他社からライセンスの申出が来る場合もあります。このような場合、市場シェアの確保がある程度成功した時点で、他社からのライセンス申出に応じロイヤルティ収益を得ることも考慮すべきです。また、ライセンス料について、最初から高額を請求するのではなく、最初は少額にしておき、その後の売り上げに応じて料金を引き上げるようにする等、多くの企業がライセンス契約を結ぶような条件を考慮すべきです。
 B 十分な生産設備・営業網を所有していない場合は、ライセンス契約を考慮する。
  大企業のように十分な生産設備・営業網を所有していない場合は、生産力又は営業網を有する企業とライセンス交渉を結び、これらの企業と連携して@及びAを展開していくことを考慮すべきです。これにより、自社単独で商品を市場供給するために必要な新規設備投資及び新規販路開拓の費用を、新たな研究開発にまわすことが出来ます。

3.中小・ベンチャー企業の特許取得を支援する制度
 a)特定の要件を満たす場合、審査請求料及び特許料(1〜3年)が軽減される。
 b)特許庁指定の民間調査事業者による無料の先行技術調査結果を受けることが出来る。
 c)特定の要件を満たす場合、特許出願を早期に審査してもらえる。

制度の利用方法については、弊所HP掲載バックナンバー2003年6月1日掲載分,2004年7月1日掲載分,2004年10月1掲載分、又は特許庁HP(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)をご覧下さい。

4.御相談承ります
 御案内した知的財産に関する御相談が御座いましたら、お気軽に河野特許事務所までご連絡下さい。

以 上

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