中小・ベンチャー企業向けの特許支援制度

 

野口 富弘 2006.6.1


 出願して特許権を取得するまでお金と時間がかかる、といわれていますが、中小・ベンチャー企業の皆様には、安くかつ早く特許権を取得するための支援制度が用意されています。そのいくつかをご紹介しましょう。

☆特許先行技術調査支援

   無料で先行技術調査が得られます。

   平成16年4月1日以降に出願した審査請求前の特許出願について、出願人本人が特許庁から委託を受けた民間調査事業者に直接依頼することにより無料で先行技術調査結果が得られます。審査請求を行うか否かの判断材料になります。 平成18年度の依頼可能な期間は、平成19年2月28日迄ですが、早期に終了する場合があります。

☆審査請求料・特許料の減免

 出願審査請求料・第1年〜第3年分の特許料が安くなります。

 資力に乏しい法人の場合、審査請求料が半額に軽減され、特許料の納付期限が3年間猶予され、研究開発型中小企業の場合、審査請求料及び特許料が半額に軽減されます。

 資力に乏しい法人の場合、審査請求と同時に減免申請書等を特許庁に提出します。また、研究開発型中小企業の場合、軽減申請書等を経済産業局に提出し、交付された確認書番号を記載して出願毎に出願審査請求書又は特許料納付書を特許庁に提出します。

☆早期審査制度

   他の出願に優先して審査結果が得られます。

 出願人が中小企業であれば、事情説明書を特許庁に提出して早期審査の請求をすることにより、他の出願に優先して審査が行われ、約3ヶ月程度で審査結果が得られます。これにより、開発成果を早期に権利化することができます。

☆巡回審査

    審査官による面接審査を受けることができます。

 出願人が中小企業又はベンチャー企業等であって、審査請求済の特許出願であれば、特許庁に面接審査を申し込むことができます。全国各地の面接会場で審査官と直接面談して、審査官が発明の理解に要する時間を短縮し、審査官の見解及び示唆を直接確認することができ、特許を取るための的を射た対応が可能となります。2004年度には、全国で54回行われ、1699件の出願が対象となりました。

 なお、平成17年12月より、特許料金減免制度(資力の乏しい法人、研究開発型中小企業等)の申請時に必要な確認書類の要件が緩和されています。


◆特許庁への手続きは(若干の手数料を申し受けますが)、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください

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