改正意匠法が、2006年6月経済産業省により公布されました。以下に主な改正のポイントを説明します。
なお、これらの改正法は1年以内に施行される予定です。
(1)存続期間が延長されます。
登録日から15年であった意匠権の存続期間が20年に延長されました。これにより、長期間にわたってデザインを保護することが可能になります。
(2)画面デザインが保護されます。
物品の本来的な機能を発揮する際に必要とされる操作用の画面デザインが保護されます。従来は物品の成立性に照らして不可欠なデザイン(携帯電話の初期画面、液晶時計の時計表示部等)に限定されていましたが、本改正によりその制限が緩和され、携帯電話機の通話者選択用の画面デザイン、DVDの録画予約操作用画面等が意匠法により保護されることになりました。しかし、物品とは遊離したPCディスプレイに表示されるインターネットの画面及び会計ソフト用画面デザイン等は保護されません。情報家電の操作画面のデザインに関しては積極的に意匠登録出願を行い、権利化を図っていくことが重要となります。また、他社の意匠権に抵触しないよう十分に注意する必要もあります。
(3)様々なバリエーションのデザインが保護されます。
優れたデザインについて意匠登録出願を行う場合、類似するデザインについても複数の関連意匠登録出願を行うことが戦略上重要となります。
従来は、この関連意匠登録出願は基本となるデザインの本意匠登録出願と同日にしなければなりませんでした。法改正により、本意匠登録出願が登録され、その登録公報が発行されるまで、関連意匠登録出願を行うことができるようになりました。従って出願後半年以内位までには、バリエーション意匠を出願し、強固な権利を取得することが重要になってきます。
◆ 改正法についてご不明な点がございましたら河野特許事務所の弁理士までお気軽にお問い合わせください。
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