国内優先権制度
〜一連の発明を一括して保護

 

廣田 由利 2006.12.1


☆国内優先権とは
 最初に基本的な発明について出願し、後からその改良発明等について出願する場合、先の出願時にされたと同様の取扱いを受ける利益をいいます。すなわち、出願A(クレーム:発明a、明細書:発明a,bを記載)から1年以内に、改良発明cをし、これをクレームに含み、さらに出願Aの明細書のみに記載された発明bをクレームに加えて出願Bをしようとする場合、優先権を主張することで、発明a,bについてはAの出願時にされたものとみなされて、新規性、進歩性、先後願等の特許要件等の判断がなされることになります。改良発明cについては、Bの出願時が判断時となります。



☆国内優先権の要件 
@ 優先権を主張できる者・・・先の出願の出願人又はその承継人(発明者同一でも出願人が異なれば不可)
A 先の出願の対象・・・実用新案登録出願、国際特許出願も、先の出願Aとすることができます。また、後の出願Bを分割(変更)する場合、この分割(変更)出願の際に、原出願の際にした優先権主張を引き継がせることができます。
B上述のように後の出願を分割(変更)してもOKですが、先の出願が分割(変更)出願である場合、これに基づいて優先権を主張することはできません。
C先の出願が国内優先権、又はパリ条約による優先権の主張を伴う場合、その主張の基礎となった出願(先の出願の先の出願)の明細書等に記載されていた発明については、再度(累積的に)、優先権を主張することはできません。

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以 上

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