コンピュータ利用発明の構成要件(「判例特許侵害法U」より)

河 野 登 夫     

 
〔診療受付票発行方法事件 平成五年一一月三○日大阪地裁判決(平成三年( ワ)
 第四○五号 特許権侵害差止並びに損害賠償請求事件)判例集V−一三九五 請求棄却〕 
〔キーワード〕 コンピュータ ソフトウエア 機能実現手段

    


 〔判決要旨〕
本件発明の構成要件には、受付器と称する端末機及びホストコンピュータのほ かに管理装置が存在する。被告装置は受付器及びホストコンピュータからなり、 該ホストコンピュータが本件発明の管理装置と同一の機能を実現するとしても、 ホストコンピュータとは別体の管理装置を有しない被告装置は本件発明の技術的 範囲には属しない。 

 〔事実〕
 一 原告Xは特許第一五二二○二○号 発明の名称 「診療受付票発行方法 」の特許権を有しており、その特許請求の範囲は次のとおりである(特公昭六三 ー六三九五七号)。

「患者の投入したカードの記録情報を読み込む読み取り手段と、診療科名を入 力する入力手段と、各診療科毎の受付番号を印字して排出する受付票プリンター とを備えた一又は複数の受付器と、

 前記読み取り手段によって読み込まれた患者情報を記憶する記憶手段と、各 診療科毎の現在の受付番号を記憶する記憶手段と、その受付番号記憶手段によっ て記憶された受付番号をもとに各診療科毎の新たな受付番号を設定する受付番号 設定手段とを備えた一台の管理装置と、

 初診患者の受付と診療費用の会計処理を行なうホストコンピュータと、

 からなり、各受付器が受け付けた再診患者の受付情報とホストコンピュータ に入力された初診患者の受付情報を前記管理装置に送り、この管理装置において 、各受付器及びホストコンピュータによって受け付けた患者の各診療科毎の受付 番号を設定して該当する受付器又はホストコンピュータへ送り、受付器において 、その設定された受付番号を受付票に印字して排出するとともに、ホストコンピ ュータから会計を終了した患者の情報を前記管理装置側へ送ることを特徴とする 診療受付票発行方法。」

 二 被告Yは、業として、ホストコンピュータとの通信用プログラムを組み 込んだ再来患者受付機を製造し、訴外の病院Z1,Z2に販売し、夫々のホスト コンピュータと接続して再来患者受付システム(判決文ではこの再来患者受付シ ステムを「被告方法」という)を構築している。

 病院Z1においては再来患者受付機はホストコンピュータに直接接続されて いる。なお、ホストコンピュータのプログラムは、再来患者受付機との通信のた めにホストコンピュータ側で使用される通信用プログラムも含めて訴外Wが製作 、販売した。

 病院Z2においては再来患者受付機は中継管理機を介してホストコンピュー タに接続されている。なお、ホストコンピュータのプログラムは、訴外Vが製作 、販売した。

 三 そこで原告Xは、被告方法が本件発明の技術的範囲に属すること、被告 装置(ホストコンピュータを含む、被告方法の構成機器全体をいう・・・判決文 による)は本件発明の実施にのみ使用する物に当たること、及び、通信用プログ ラムを組み込んだ再来患者受付機をホストコンピュータと接続してこの再来患者 受付機を販売することにより被告Yは被告装置全体を製造販売していることにな ることを理由に、被告装置の製造販売の停止と、被告Yが得た利益額相当の賠償 とを請求し、被告Yはその請求の棄却を求めた。

 四 図1は本件発明の装置の全体、特に管理装置を詳しく示したブロック図 であり、特許公報の第4図を、各部の名称が特許請求の範囲の用語に一致するよ う修正したものである。以下その作用を特許請求の範囲の記載に従って説明する 。

 再診患者が受付器にカードの記録情報を読み込ませると再診患者受付情報が 管理装置へ送られる。

 一方、初診患者はホストコンピュータでその情報が入力され、この初診患者 受付情報は管理装置へ送られる。

 管理装置では受付番号設定手段が、受付番号記憶手段の記憶内容をもとに、 逐次入力される再診・初診患者受付情報に従い、受付番号を設定し、これを受付 器、ホストコンピュータへ送る。受付器ではこれを受付票に印字して排出する。

 受付番号の設定とは別に、会計を終了した患者の情報をホストコンピュータ から管理装置へ送る。

 訴外Z1の装置(第一被告装置)は本件発明の受付器相当の再来患者受付機 と、本件発明の管理装置の機能をも有するホストコンピュータとからなる。そこ で原告は、その主張の中で図2のようにホストコンピュータを、本件発明の管理 装置の機能を実現する部分(「ホストコンピュータ内の管理装置」と記載)と、 本件発明のホストコンピュータの機能を実現する部分(「管理装置以外の部分」 と記載)とに分けて表している。

 訴外Z2の装置(第二被告装置)は、本件発明の受付器相当の再来患者受付 機と、本件発明の管理装置の機能をも有するホストコンピュータと、両者の間に 介在し、コード変換を行う中継管理機とからなる。


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