中国著作権登録サービス

1.サービス内容
 中国における知的財産権民事訴訟件数約6万件の内、著作権侵害訴訟は約3万5千件にのぼります。これは映画、書籍及びソフトウェア等のコピー品が依然として多いことが主な理由です。

 物づくりを行う日本企業にとっても被害は年々大きくなっています。一つは中国で製造及び販売する工業製品のマニュアル、パーツリスト等の模造品製造業者による技術書類のコピー、企業の看板であるキャラクターのコピーが挙げられます。

 その他、ソフトウェアに関しては、模造品製造業者による違法コピーの他、自社職員の持ち出しによる問題があります。すなわち、中国は転職社会であるため、離職者が開発したソースコードを持ち出し、当該ソースコードを利用して別途会社を設立することがあります。そして、このソフトウェアの帰属権を巡り紛争となる事例が多発しています。この問題はオフショア開発及び中国現地開発が進むにつれより深刻な問題となります。

 このような著作権紛争が生じた場合、これら著作物に対し中国版権局に著作権登録を適切に行っているか否かがキーとなります。中国人民法院は証拠を重視するため、誰が、いつ作品を著作したかを明確に立証しない限り勝訴することはできません。特にソフトウェアの場合、改竄が容易という性質を有するため、立証は困難を極めます。

 河野特許事務所では中国著作権実務に精通した弁理士河野英仁が日本企業の各種著作物を中国版権局または中国版権登記センターに適切に登録し、紛争が生じた場合にも中国人民法院にて迅速に対応致します。


2.
 日本機械メーカ、電機メーカの各種マニュアル等の著作権登録、キャラクター登録。日本IT関連企業のソフトウェア登録等。日本機械メーカを代理した中国著作権侵害訴訟での勝訴。


3.ご相談窓口
河野特許事務所  担当 河野英仁まで
info@knpt.com
TEL 03-5512-8115

 著作権は特許権と異なり、無効審判により権利が無効とならず強固である上、存続期間も長いことが特徴です。特許訴訟では思わぬ先行技術により権利が無効となることが多々あります(復審委員会における全請求項無効率は30%を超えます)。クレヨンしんちゃん事件でも勝訴の決め手は著作権でした。中国での各種知財リスクを低減するため、特許及び商標に加えて著作権に関しても適切に助言し、万全の保護を図ります。
                                                           以上
トップページ