無効審判請求に当たっては中国特有の特許要件、審査基準、審判制度及び上訴審である特許行政訴訟を正確に把握した上で対応する必要があります。特に創造性(日本の進歩性に相当)に関しては技術的な観点から論理的に審判請求書を作成することが必須です。
復審委員会における無効審判、北京市第一中級人民法院・北京市高級人民法院における特許行政訴訟を数多く手がけ、中国特許の知識・経験が豊富な河野英仁が、無効理由の分析、無効審判請求書の作成(日本側で起案します)、無効審判審理・特許行政訴訟を一括して引き受けます。その他、無効資料調査、競合他社特許ウオッチングも承ります。
事業展開上問題となる中国特許(実用新案特許を含む)を発見した段階でお気軽にご相談下さい。
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