日本企業の中国での事業拡大に伴い、中国現地法人従業員から職務発明が生まれるケースが増加しています。開発部門が中国に存在しない場合でも、工場内での改善提案、営業部門からの商品に関するアイデア等が次々と出てきます。
中国国内で発明創造がなされた場合、中国専利法及び実施細則の規定に従い、保密審査を受ける必要があるほか、職務発明に関する規定を設け、適切に保護する必要があります。日本の法律とは異なる規定が数多くあり、また職務発明に対する対価を巡る訴訟も増加しており、十分な注意が必要です。政府も職務発明条例案を公表し、その対策に本格的に乗り出しています。
河野特許事務所では数多くの企業向けに中国職務発明規定の作成を手がけた河野英仁が最新の改正動向及び事例に基づき、中国現地法人向けの職務発明規定作成に関するアドバイスを行います。
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職務発明条例案のポイント http://www.knpt.com/contents/china/2012.11.28.pdf