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デザインの保護を万全にするために

2007.10.1 野口富弘

 商品のデザインは商品の売れ行きを左右する重要な要素です。商品化する場合、あるいは、商品化しないときでもデザインに独創性があるような場合には、模倣対策及びデザインの保護のため意匠権を取得することが大切です。 しかし、デザインの保護は意匠法に限らず関連法でも保護できる場合があります。
 そこで、デザインの保護について、どのような手段があるのかをご紹介します。

☆意匠法によるデザインの保護
 @デザインの包括的な保護
   デザインを効果的に保護するには、意匠権を取得することが最も基本的でかつ強力な手段といえます。商品全体のデザインのバリエーションは関連意匠制度で保護することができ、また、商品の特徴的な部分のデザインは部分意匠制度で保護することができます。関連意匠制度や部分意匠制度を利用して広くかつ強い権利を取得することにより、デザインの模倣を排除し、商品の競争優位性を確保することができます。
 A画面デザインの保護
   家電機器や情報機器などの液晶画面を備えた機器では、画面デザインが商品選択の大きな要素になります。携帯電話のメニュー画面のような物品の成立上必要不可欠な画像、ゲーム機の設定を行う操作画面のような物品の機能を発揮するための操作に使用される画像などは画面デザインとして意匠法で保護されます。
   一方、OSにより表示された画像、インターネットを通じて表示された画像など電子計算機により表示される画像は、電子計算機の機能を発揮している状態の画像であって、物品の機能を発揮できる状態にするための画像でないため意匠法では保護されません。

☆商標法によるデザインの保護
 他人の図形のデザイン(例えば、商品に付された図柄)が、商品の全部又は一部に表現され、商品の出所表示機能を発揮する態様で使用されている場合に、その図形のデザインと同一又は類似する図形の登録商標を有しているときには、商標権を行使することができます。
 また、意匠権の存続期間が20年であるのに対し、商標権は更新により半永久的に権利を維持することができます。

☆不正競争防止法によるデザインの保護
  不正競争防止法はデザインに関し以下の行為を禁止しています。
 @混同惹起行為:他人の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として広く認識されているものと同一若しくは類似の商品を流通させて混同を生じさせる行為
 A形態模倣行為(いわゆる商品のデッドコピー):他人の商品の形態(形状、色彩、模様、材質など)を模倣した商品を流通させる行為
 商品の意匠権がすでに消滅している場合、あるいは、意匠権を取得していない場合などに、有効な手段となります。

◆デザインの保護については、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。

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