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早期審理制度の活用

〜審判の早期終了〜


2009.2.1 廣田 由利

 出願件数が増え、また、審査請求率が高くなった結果、審査の件数、及び出願が拒絶された場合に請求される拒絶査定不服審判の請求数が増加し、審査を請求してから特許を取得するまでの期間が長くなっています。そのため、出願が一定の条件を満たす場合、申請により他に優先して審査が行われる早期審査制度(約2.2月で審査結果通知)、スーパー早期審査制度(1ヶ月以内に審査結果通知)が設けられています。そして、上述の審判を請求した場合、他に優先して審理が進められる早期審理制度が設けられています。2007年度の早期審理の実績は207件です。

☆対象の特許出願  
早期審理の対象の特許出願は、早期審査の場合とほぼ同様で、
@審判請求人自身又は審判請求人から実施許諾を受けた者がその発明を実施している実施関連出願(早期審理の申請日から2年以内に実施する場合を含む)、
A審判請求人がその発明について外国特許出願をしている外国関連出願
B審判請求人の全部又は一部が、大学・短期大学公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(TLO)である出願、
C審判請求人の全部又は一部が、中小企業又は個人である出願、及び
D第三者が、その審判事件の出願の公開後審決前にその発明を業として実施している出願(早期審理特有の条件)のいずれかの出願です。

☆早期審理の申請手続
 上述の特許出願であるという事情を説明した「早期審理に関する事情説明書」を提出します。早期審査の申請をした場合であっても、早期審理の申請は別途行う必要があります。そして、審判を請求するときには、審判請求書、明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載に不備がないように十分確認し、必要に応じて明細書等を補正することが望まれます。面接審理に応じることも効率的です。

☆商標早期審理制度、意匠早期審理制度
 出願商標を使用等しており、緊急性を要する場合(以上、商標)、実施関連出願で緊急性を要する場合、外国関連出願である場合(以上、意匠)、早期審理制度を活用することができます。

■特許庁への早期審理の申請については、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。

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