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特許権失効の防止対策


2009.11.1 安田 恵

  特許権を維持するためには、特許料を定期的に納付する必要があり、厳しい期限管理が要求されます。納付期限管理を行う知財部門が無い企業にとって、特許料の納付期限管理は悩ましい問題のようです。

☆特許料の納付期限
 特許料の納付期限と、その期限を徒過した場合の救済措置を下表にまとめました。納付期限(追納期間を含む)を徒過した場合、特許権は失効し、その回復の手立てはありません。このため、特許料を10年分、極端な場合、20年分を一括納付することを考える権利者もいます。しかし、10年度以降の特許料は高額であり、また事業の変更によって特許権が不要になった場合であっても、既納の特許料は返還されないため、必ずしも得策ではありません。



☆自動納付制度(平成21年1月1日に施行)
 納付期限の徒過による権利失効を防止するための制度として、自動納付制度があります。「自動納付申出書」を特許庁へ提出すると、銀行口座から各年度分の特許料を自動的に引き落としてくれるという制度です(手続きの詳細は下記URL参照)。特許権が不要になった場合、「自動納付取下書」を特許庁へ提出すれば、特許料の支払いを停止することができます。特許権の失効防止対策として、自動納付制度を利用してみてはいかがでしょうか。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/jidounouhuseidotetuzuki.htm

◆ 自動納付制度の詳細な手続きについては、河野特許事務所まで、お気軽にご相談ください。

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