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秘密保持契約

〜秘密情報の定義〜

2011.1.1 安田 恵


☆開示情報の範囲
 共同研究の可能性を探るための打ち合わせで相手方から秘密保持契約書にサインを求められることがありますが、友好関係にある相手方であっても不用意にサインをすべきではありません。秘密情報を開示する相手方は、秘密保持契約の対象となる秘密情報ができるだけ広くなるように開示情報の範囲を規定しています。秘密情報の開示を受ける技術者は、秘密保持契約の対象が必要最小限の範囲に限定されているかどうかを確認すべきです。秘密情報の開示を受ける者が独自に開発した技術についても、相手方から秘密情報として開示を受けたことによって、秘密保持契約の制限が及ぶおそれがあるためです(2009年3月1日発行の特許関連ニュース参照URL : http://www.knpt.com/contents/news/news00102/news102.html)。

☆秘密情報の定義方法
 秘密情報の範囲をうまく限定した定義方法の一例を紹介します。以下の定義は、ある企業において、実際に使用されている契約書の抜粋です。秘密情報の開示方法・手続きを明確に規定することによって、秘密情報の客体を常に意識することができ、その範囲を必要最小限に設定することができます。また、共同研究の進捗状況に応じて、秘密情報の範囲を変更することも比較的柔軟に対応することができます。

第2条(定義)
本契約において秘密情報とは、甲または乙が所有するアイディア、ノウハウ、発明、図面、仕様、データを含み(これに限定されない)、技術上・業務上の情報で、本契約に基づき、受領者に対し、@秘密である旨明記された書面その他の媒体により開示されるか、またはA口頭・デモンストレーションにより開示される情報で、開示の際に秘密である旨を明示し、開示後15日以内に当該情報の内容を書面または媒体により受領者に通知し、受領者により同意を得たもの、をいう。

[改定版]誰でもわかる! 取引・連携で知的財産を守るためのポイント
〜 【参考文例集】 契約書・誓約書 文例 〜
経済産業省 2006 年11 月 http://www.cluster.gr.jp/himitsu-sanko.pdf

◆秘密保持契約については、河野特許事務所まで、お気軽にご相談ください。


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