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2012.5.1 新井 景親
平成24年特許法等改正において、意匠登録料・国際出願手数料が引き下げられ、出願人にとってより使いやすい制度となりました。また特許料の追納期間徒過に対する救済要件の緩和、消滅した商標権の再登録を商標権消滅後1年間禁止する規定の削除等が行われました。
1.意匠登録料及び国際出願手数料の引き下げ
改正前は意匠登録後11年目から20年目までの意匠登録料は33,800円でしたが、改正後は16,900円となります。また出願人が国際出願した際に特許庁が国際調査を実施する場合の国際調査手数料及び送付手数料の総額が11万円から8万円へ引き下げられました。その他、出願人が予備審査請求した場合に納付する予備審査手数料等も引下げられました。
2.特許料の追納期間徒過の救済要件の緩和(特許法第112条の2)
改正前は、特許権者の責めに帰することができない理由があり、その理由がなくなった日から14日以内(在外者は2月以内)且つ追納期間経過後6月以内に限り、追納期間経過後の特許料の納付が認められ、特許権を維持することができました。改正後は、1)追納期間の徒過に正当な理由があること(例えば特許権者が入院していた場合や特許権者が使用する期限管理システムのプログラムに特許権者が発見不可能な不備が存在した場合)2)その理由がなくなった日から2月以内且つ追納期間経過後1年以内に提出すること、という要件を満たした場合、追納期間経過後も特許料を納付することができます。
3.消滅した商標権の再登録(商標法第4条第1項第13号の削除)
改正前の商標法では、権利消滅直後に旧権利者と異なる出願人に商標権を付与した場合、旧権利者の商標を付した商品と新権利者の商標を付した商品との間で出所の混同が生じるおそれがあるため、権利消滅後1年間経過するまでは商標権の再登録をしないという規定(商標法第4条第1項第13号)を設けていました。しかし製品のライフサイクルが短くなる傾向にあり、早期に商標権を取得したいとの出願人の要望を考慮して当該規定は改正によって削除され、改正後は1年の経過を待たずに登録が認められるため、出願人は他人の商標権を取消又は無効にした後、消滅した商標権と同一又は類似する商標を早期に再権利化することができます。
4.外国語書面出願及び外国語特許出願における翻訳文提出期間徒過に対する救済
海外の支所・研究所等で発明がなされ、その発明について英語で明細書が作成される又は海外の特許庁に国際出願をすることがあります。この場合、日本で特許権を取得するには、日本の特許庁に外国語書面出願(英語の明細書)を提出して出願日から1年2月以内に日本語の翻訳文を提出するか又は国際出願時に日本を指定し、日本の特許庁に優先日から2年6月以内に前記翻訳文を提出します。日本語でなければ日本で特許は付与されないため、翻訳文の提出は必須です。改正後は上記期間を徒過しても、
1)不提出につき正当な理由があること、
2)その理由がなくなった日から2月以内且つ上記期間経過後1年以内に提出すること、という要件を満たした場合、翻訳文を提出することができます。
◆ 上記改正事項について質問がございましたら、お気軽に河野特許事務所までご連絡ください。
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