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2013.6.1 新井 景親
低価格の商品が海外から輸入され、日本国内のマーケットが飽和・縮小していく中、製品の製造・販売を海外で行うことはもはや当たり前となりました。外国(特に中国、東南アジア、インド等アジア地域)に進出した場合には、特許出願、実用新案登録出願、意匠出願または商標出願等の模倣品対策を講じておく必要があります。しかし、外国出願は日本国内への出願に比べて費用が嵩むため、二の足を踏む企業も多いかと思います。このような事情に鑑み、特許庁では、地域の中小企業における戦略的な外国出願を促進するため、都道府県に設けられた中小企業を支援する組織(以下支援センター)を通じて、外国出願にかかる費用の一部を補助しています。以下、上記外国出願への補助金制度について説明します。
1. 応募資格
ⅰ)支援センター(京都府の場合、公益財団法人京都産業21又は京都高度技術研究所)管内に事業所を有している中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること及び
ⅱ)外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定していることが必要です。複数の出願を予定している場合も含まれます。
2.選定要件
ⅰ)外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること、
ⅱ)補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開又は冒認出願対策として当該権利を活用することのいずれかを計画していること 及び
ⅲ)先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願である
ことが求められます。
3.補助対象費用
外国特許庁への出願料、外国出願に要する代理人費用(現地及び国内代理人費用)、翻訳費用等が補助の対象となります。
4.補助率及び上限額
補助率は50%以内です。複数の出願を行う場合、1企業あたりの上限額は300万円です。
また案件毎の上限額も設定されています。特許出願の場合、150万円が上限となり、実用新案・意匠・商標出願の場合、60万円が上限となります。冒認対策商標出願の場合、30万円が上限となります。
なお予算終了次第、応募が締め切られる場合や、上記応募に対する認可が、日本出願に基づいた優先期間経過後になされる場合がありますので、ご注意ください。特許庁HP内の「中小企業・個人向け情報」における「外国出願の補助金について知りたい」に支援センターの連絡先が記載されていますので、応募期間等の詳細は支援センターまで確認を御願いします。
◆ 外国出願ついてご質問がございましたら、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせ下さい。
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