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商標権をいち早く取得

早期審査で迅速に権利化を

2014.5.1 田中 伸次

 商標出願の審査待ち期間は、出願より5~6ヶ月となっていますが、一定の条件を満たす出願については、早期審査の申し出を行うことにより、審査待ち期間を約2ヶ月まで短縮することが可能となります。  すでに使用している商標や、使用を予定している商標については、早期審査を利用して、迅速に権利化を図ることをお勧めします。
 以下に、早期審査の要点をご紹介します。

1.早期審査の対象となる商標出願
 早期審査の対象となる商標出願は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
a) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
b) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
*「緊急性を要する」とは、以下のいずれかの場合を言います。
イ) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
ロ) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
ハ) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
ニ) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
 なお、特許出願の早期審査のように、出願人に要件が付されることはありません。

2.早期審査の手続
 早期審査の選定を受けるためには、「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出して、申し出ることが必要です。様式、記載例は、特許庁ウェブサイトに掲載の「商標早期審査・早期審理ガイドライン」をご参照下さい。     http://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/tetuzuki/shinsa/souki/index.html
また、証拠として、出願商標を既に使用していること又は使用の準備を相当程度進めていることを示す書類、緊急性を要する状況を示す書類の提出が必要です。

◆早期審査に関するご相談は、河野特許事務所までにお気軽にお問い合せください。

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