ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所 |
閉じる | ||
一覧 | トップ |
2014.11.1 野口 富弘
市場のグローバル化に伴って、外国で事業を展開する必要性が高まっており、外国で特許権や商標権などを取得することが重要になっています。しかし、外国で特許権などを取得するには、翻訳費用や現地代理人費用などの負担が発生します。このような状況に対して、外国出願にかかる費用の一部を補助する中小企業外国出願支援事業が行われています。
1.申請資格
①「中小企業」又は「複数の中小企業で構成される場合には、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者」
② 外国へ特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること
-- 申請時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に行う予定の案件です。
2.選定基準
① 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であること
-- 申請時に調査対象範囲、調査実施者等を記載した先行技術調査結果を提出する必要があります。また、PCT出願の国際調査報告書による代用が可能です。
② 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合に、「当該権利を活用した事業展開を計画していること」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願(第三者による抜け駆け出願)対策の意思を有している」中小企業者であること
3.補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費などが対象となります。ただし、補助事業者による採択決定後に発生した費用に限ります。
4.補助率・上限額
補助率は2分の1まで。案件ごとの上限額は特許が150万円、実用新案・意匠・商標が60万円、冒認対策商標が30万円です。ただし、複数案件の場合には、1企業に対する上限は300万円です。
5.補助金の交付までの流れ
日本国特許庁へ出願 ―>補助金の申請 ―>採択決定 ―>外国へ出願 ―>外国出願にかかる費用の支払い ―>必要書類を補助事業者へ提出 ―>補助金額の確定 ―>補助金の支払い
申請受付期間及び方法などの詳細は、都道府県等中小企業センター、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)などの補助事業者にお尋ねください。
◆ 海外での権利取得については、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。
Copyright(c) 河野特許事務所