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2016.1.4 野口 富弘
早期に特許権を取得するために、特許出願と同時又は早めに審査請求をする場合があります。しかし、特許出願の審査請求を行ったものの、特許出願後に事業内容が変更されること、出願した発明とは別の新たな技術が開発されること、あるいは出願時には見つかっていなかった先行技術が発見されることなどの理由により権利化するメリットがなくなる場合があります。
そのような場合でも、一定の条件を満たせば、納付した審査請求料の半額が返還され、無駄な出費を回収することができます。
以下、「審査請求料返還制度」について説明します。
返還のための条件とは?
以下の3つ条件をすべて満たす必要があります。
①特許出願が「審査着手前」であること
審査着手前とは、特許庁から拒絶理由通知などの通知等が到達する前のことです。審査請求から審査通知がされるまでの期間は平均で10~11月程度です。なお、審査官がいつ頃審査を行うかは、あくまで目安ですが、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで照会することができます。また、「審査状況伺書」を提出すれば、具体的な審査着手状況の回答を得ることができます。
②特許出願の取下げ又は放棄をすること
特許庁では、審査請求された特許出願について順次、審査に着手しますので、権利化が不要と判断した場合には、「出願取下書」又は「出願放棄書」を速やかに提出する必要があります。出願の取下げと放棄とで手続の効力に実質的な違いはありません。なお、審査請求の取下げはできません。
また、特許出願をして審査請求をした後に、当該特許出願(基礎出願といいます)を基礎とする国内優先権主張出願をした場合、基礎出願は、みなし取下げとなりますが、基礎出願の審査請求料も返還請求の対象になります。この場合、「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出は不要です。
③取下げ又は放棄をした日から6月以内に返還請求をすること
返還請求は、「出願審査請求手数料返還請求書」を提出して行います。
国内優先権主張出願の基礎出願の場合は、基礎出願の出願日から1年3月を経過後6月以内に返還請求する必要があります。
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