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2016.11.1 安田 惠
近年、目覚ましい経済発展を続ける東南アジア各国へ多くの日本企業が進出しており、中小企業による海外への商標出願件数が増加しています(特許行政年次報告書2016年版)。進出国において自社製品の商標権を取得しておくことの重要性が認識されていると言えます。統一ブランド(商標)で東南アジア各国へ事業展開を考える場合、日本で商標権を取得する際に東南アジアで類似商標が登録されていないかを確認する必要があります。商標権は各国で独立して発生する権利であるため、日本で商標権が登録されても、他国で商標権の登録が認められないことがあるためです。場合によっては、商標の変更または使い分けが必要になることもあります。同一または類似の商標が登録されていないかどうかの簡易調査であれば無料で比較的簡単に行うことができます。
1.「asean TM view」■ 商標登録出願・早期審査請求については、河野特許事務所までお気軽にご相談ください。
※1 ミャンマーを除く、ASEAN9カ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)
※2 http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
※3 http://www.wipo.int/branddb/en/
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