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2017.4.3 田中 伸次
商標出願は、出願から審査結果が得られるまで約4ヶ月を必要とします。早期審査を利用すれば、約1.9ヶ月に短縮されます。しかし、早期審査は全ての出願が対象ではなく、権利化について緊急性を要する出願、又は出願商標を既に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを記載している出願が対象でした。本年2月から、記載可能な商品・役務の条件が緩和されました。
1.記載可能となった商品・役務
今回の拡大により、既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務に加えて、以下に示す審査基準等に掲載されている商品・役務であれば、未使用かつ使用の準備を行っていない商品・役務も指定商品・指定役務として記載可能となりました。
2.記載すべき指定商品・指定役務について
上述の審査基準等に掲載されている商品・役務とは以下のものです。
a.「商標法施行規則 別表(第六条関係)」に掲載の商品・役務
b.「類似商品・役務審査基準」に掲載の商品・役務
a, bの例:電子応用機械器具、電子計算機及びその周辺機器、光学式マウス、スキャナー、電子計算機
c.「商品・サービス国際分類表」に掲載の商品・役務
cの例:コンピュータ、コンピュータ記憶装置、タブレット型コンピュータ
上記掲載商品・役務は定期的に見直しがされるものの、流通している商品、提供されているサービスの全てが記載されてはいないことに、留意が必要です。
3.早期審査の新たな利用法
今回の拡大により、既に使用している又は使用の準備を進めている商品・役務だけでなく、拡大を予定している事業分野に対応する商品・役務を指定商品・指定役務に含む出願であっても、早期審査の利用が可能です。指定商品・指定役務は審査基準等に記載されているものに限られるため、権利化を望む商品・役務を指定できない可能性もあります。しかし、商標権は類似範囲まで他者排除効がありますので、権利化を望む商品・役務に類似するものを指定商品・指定役務とすれば、保護が受けられると考えます。
◆ 商標登録に関するご相談は、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。
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