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2017.9.1 野口 富弘
日本の特許庁を受理官庁としたPCT国際出願件数は、過去10年の間に約60%増加し、2016年に受理した件数は過去最高の44、495件に達しました。グローバル化した市場において競争力を高め、事業の海外展開を進めるために知的財産戦略が重要になっています。このような状況の中、申請により、中小ベンチャー企業や小規模企業がPCT国際出願を行う場合に納付する手数料の一部が交付金として交付されます。
以下、「国際出願促進交付金」について説明します。
1.対象者
PCT国際出願をする日において、出願人(共願の場合には、出願人全員)が以下の要件に該当しなければなりません。
①個人事業主の場合、(1)従業員20人以下、(2)事業開始後10年未満、のいずれかに該当する必要があります。なお、事業を行っていない「個人」は対象となりません。
②法人の場合、(1)従業員20人以下、(2)設立後10年未満で資本金3億円以下、のいずれかに該当する必要があります。
2.対象手数料
①2014年4月1日以降に日本語でされた国際出願の「国際出願手数料」
②2014年4月1日以降に日本語でされた国際出願について、国際予備審査の請求をした場合の「取扱手数料」
3.交付金額
①国際出願手数料:納付金額の3分の2に相当する額
②取扱手数料:納付金額の3分の2に相当する額
4.申請期間
①国際出願手数料:国際出願番号及び国際出願日の通知書の発送日後、かつ国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
②取扱手数料:国際予備審査請求書の受理通知書の発送日後、かつ取扱手数料を全額納付した日から6月以内
5.申請手続
国際出願促進交付金交付申請書に必要な証明書類(例えば、小規模企業の要件に関する証明書、事業開始届の写し、定款又は法人の登記事項証明書、法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿など)を添付して、書面で申請します。書面の提出先は特許庁出願課国際出願室受理官庁です。
6.交付金の交付
対象者であるか等が審査され、審査結果は国際出願促進交付金交付決定通知書により通知されます。
オンライン出願した国際出願の枚数が30枚以内の場合、国際出願手数料は117,600円となりますので、78,400円が交付されることになります。
◆国際出願促進交付金についての詳細は、特許庁出願課国際出願室受理官庁にお尋ねください。
◆PCT国際出願については、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。
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