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減免制度を積極的に利用しよう

~特許庁への費用納付は抑えられます~

2018.1.4 八木 まゆ

特許料等の減免制度
特許取得には、出願手続の後、3年以内に審査請求の手続きが必要です。出願審査の結果、特許が認められた場合には特許の登録手続が必要です。これらの手続きの内、出願手続時には出願料、審査請求を行なう際には審査請求料、登録手続の際には特許料と、それぞれの手続きで所定料金を特許庁へ納付することになります。出願料は、特許については原則一律14,000円ですが、審査請求料は基本の118,000円に請求項の数に応じた料金を加えた額、特許料は年々増額されて初年度から10年間で総額20万円を超えます(2018年1月現在)。

 特許庁は、個人及び小規模企業に対し、上述の内の審査請求料及び特許料(第1年分~第10年分)について、以下のような減免制度を設定しています。出願料については、減免はありません。
 1.中小ベンチャー企業※1等を対象とした減免制度(2/3減免)
   (2014年4月1日より2018年3月末まで)
 2.非課税者(個人及び法人)向け減免制度(免除~半額)
 3.研究開発型中小企業※2向け減免制度(半額)
 (参照資料:https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/exemption_info.pdf
※1 「中小ベンチャー企業」は、「従業員20人(商業、サービス業は5人)以下の個人事業主又は法人、あるいは、事業開始後10年未満の個人事業主又は資本金3億円以下の法人」です。2.と異なり課税の有無は問われません。
※2 「研究開発型中小企業」とは、従業員数、資本金等が事業分野別の所定要件(上述の参照資料(4))を満たし、且つ試験研究費等比率が3%超であるなどの要件を満たす企業です。

現状の手続き
減免制度を利用して減免を受けるには、上述の1.~3.のいずれの場合も、「軽減申請書」及び「証明書等の添付書類」を手続と同時又は事前に、“書面で”提出する減免申請が必要です。審査請求の手続きは1度ですが、特許料は複数回の納付手続きを行ないますのでその都度、上述の書類の提出が必要です。

手続の簡素化
2018年4月1日より、第1年から第10年分の特許料納付について、一度減免が認められた者については、以後に減免の申請が無くとも第10年分までが自動的に減免される制度となる予定です。特許料についての減免申請が1回で済みます。
減免申請の手続きは以下のような制度もあります。
  ・証明書の援用
  過去に申請を行なった際に提出した証明書を後の申請で援用できます。
  複数の特許について同時に手続する場合、1つの減免申請で提出した証明書を、他の申請で援用できます。
 ・還付
  特許料納付の手続きから1年以内であれば還付が可能な場合もあります。
 なお、2018年4月より新たな減免のシステムがリリースされる模様です。

◆特許出願及び減免制度について河野特許事務所までご相談ください。

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