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2018.4.10 新井 景親
2017年8月31日に東京地方裁判所は、原告が販売している棚(以下、原告商品)の形態が「商品等表示」、いわゆるブランドに該当すると認定し、不競法2条1項1号に基づいて、被告が販売する棚(以下、イ号製品)の製造販売の差し止めを認めました(H28(ワ)25472)。被告は控訴しましたが、2018年3月29日に知的財産高等裁判所は東京地裁の判断を支持する判決を言い渡しました。以下、東京地裁の判断について説明します。
1.原告商品とイ号製品との類似性 |
【イ号製品の一例を示す斜視図】 | ||
(別紙原告 商品目録 より) |
(別紙被告 商品目録 より) |
2.商品等表示に該当するか否か
裁判所は、「・・商品の形態が客観的に明らかに他の同種の商品と識別し得る顕著な特徴を有し」且つ「その形態が特定の事業者により長期間独占的に使用されるなどした結果、・・その形態が特定の事業者の出所を表示するものとして周知され・・れば、・・「商品等表示」・・になり得る」としました。
その上で、原告商品はシンプルですっきりした印象を与える特徴的な外観を有すること、平成9年1月頃から原告商品の販売が開始され、平成20年頃まで原告商品の形態を有する同種の製品があったとは認められないこと、原告商品の販売台数は平成27年までの累積で70万台を超えること、原告商品を掲載したカタログ、リーフレット等が継続的又は断続的に年間数十万部以上発行されていること等から、5年を超える期間に亘る原告の独占的且つ大規模な宣伝販売活動等により、平成16年頃には、原告商品の形態は、原告の商品等表示として周知されていると認められ、被告によるイ号製品の製造販売は不競法2条1項1号に違反すると判示しました。
3.被告の主張
原告商品の形態は、棚の機能を得る為の不可避的な形態であって、ありふれた形態に過ぎず、原告の出所を表示するものとして周知ではないと被告は主張しましたが、裁判所はこれを採用しませんでした。
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