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2018.9.3 水沼 明子
本ニュースの2018年1月号で「2018年3月末まで」とお知らせした特許出願等の費用の軽減制度が、2018年7月9日から復活しました。復活した制度について、1月のニュースでは省略した国際特許出願(以下、PCT出願)に関する事柄も含めて紹介します。
1.対象者(以下、小規模法人等)
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))注1
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人注1
注1:支配法人が存在する場合を除きます。
2.制度の概要
制度の概要を下表にまとめます。
項目 |
時期 |
内容 |
手続時期 |
特許出願 |
審査請求時 |
審査請求料を1/3に軽減 |
審査請求時 |
(日本) |
登録後 |
特許料(第1年分から第10年分)を |
初回の特許料 |
|
出願時 |
調査手数料・送付手数料を1/3に軽減 |
国際出願時 |
日本語 |
|
国際出願手数料の2/3相当額を交付注2 |
納付後6ヶ月以内 |
PCT出願 |
予備審査 |
予備審査手数料を1/3に軽減 |
予備審査請求時 |
|
請求時 |
取扱手数料の2/3相当額を交付注2 |
納付後6ヶ月以内 |
注2:条件を満たす場合には、交付金申請書の提出後30日程度で交付が決定されます。
軽減措置と交付金とを合わせると、日本語PCT出願の出願時及び予備審査請求時に特許庁に支払う費用は、それぞれ実質的に1/3に軽減されます。
3.共同出願の場合の扱い
特許出願に関しては、大企業と小規模法人等との共同出願の場合には、小規模法人等は、特許を受ける権利の持分に応じた軽減措置を受けることができます。
PCT出願に関しては、大企業と小規模法人等との共同出願の場合には軽減対象になりません。
4.参考情報
各種減免制度の対象になるか否かを知りたい場合は、特許庁の「個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ
( https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hantei_kani.htm )を参照ください。
実際に軽減措置を申請する際には、対象であることを説明する書類の提出が必要です。必要な書類の種類等は、上記簡易判定ページの判定結果と共に表示されます。登記事項証明書、納税証明書等の原本の提出が必要な場合があるので、早めの準備を勧めます。
◆特許出願等に関する御相談は、お気軽に河野特許事務所までお問い合せ下さい。
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