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特許料等の新減免制度

~すべての中小企業が対象に~

2019.7.1 野口 富弘

 これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の減免措置が、全ての中小企業に拡充されました。
 2019年4月1日以降に審査請求をした特許出願について、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。また、減免申請手続が簡素化されます。

1.新減免制度と旧減免制度の適用関係
 (1)新減免制度は、施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした特許出願が対象となります。2019年3月31日以前に審査請求をした特許出願については旧減免制度が適用され、一部の中小企業しか対象となりません。
 (2)審査請求料は、減免制度とは異なり、出願日で判断されます。出願日が施行日より前であれば旧料金が適用され、出願日が施行日以降であれば新料金が適用されます。なお、減免措置の拡充のため、新料金は旧料金よりも基本料金が20,000円高くなっています。

2.新減免制度の対象者と軽減率
 全ての中小企業が新減免制度の対象となります。なお、大企業に支配されている(単独の大企業が株式総数又は出資総額の1/2以上に相当する株式又は出資金を有している場合、または複数の大企業が株式総数又は出資総額の2/3以上に相当する株式又は出資金を有している場合)中小企業は対象となりません。軽減率は以下のとおりです。
 (1)中小企業又は研究開発に力を入れている中小企業
  審査請求料:1/2に軽減、特許料(1~10年):1/2に軽減
 (2)小規模企業(従業員20以下)又は中小ベンチャー企業(設立10年未満で資本金額3億円以下)
  審査請求料:1/3に軽減、特許料(1~10年):1/3に軽減

3.新減免制度の減免申請方法
 減免申請書の提出が不要となります。「出願審査請求書」又は「特許料納付書」の所定欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」を記載すれば、減免を受けることができます。また証明書類の提出も不要となります。

◆新減免制度に関する御質問がございましたら、お気軽に河野特許事務所までお問い合わせください。

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