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内装・建築物・画像の意匠

~改正意匠法施行後、初の登録~

2020.12.1 弁理士 新井 景親

 2020年4月から改正意匠法が施行され、新たに登録の対象となった内装、建築物及び画像の意匠について、初の登録がなされました。以下、登録された内装、建築物及び画像の意匠について、説明します。

意匠登録第1671152号(2020年10月8日登録、10月26日公報発行)
01  書店の内装についての意匠です。本件は部分意匠であり、薄墨を付した部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分です。
 薄墨を付した部分、即ち権利を取得しなかった部分には、いす、天井及び床が含まれており、交換又は模様替えによって、比較的意匠が変更されやすい部分といえます。内装の意匠を出願する場合には、変更される可能性が高い部分については、権利範囲から除外するのがいいでしょう。

意匠登録第1671773号(2020年10月15日登録、11月2日公報発行)
02  商業用建築物についての意匠です。以前より、建築物のデザインは著作権法及び不正競争防止法の保護対象でしたが、侵害の立証には、類似性のみならず、著作物性、周知性及び出所の混同、又は著名性等を証明する必要があり、立証が難しいという問題がありました。意匠登録を行うことよって、類似性を立証すれば足りることとなります。

意匠登録第1672383号(2020年10月23日登録、11月9日公報発行)
03  車両情報表示用画像についての意匠です。本件は、車両に取り付けた画像投影装置によって、路面に投影された画像(左図の黒塗り部分)を保護対象としています。画像によって、車両の存在を、周囲に明確に認識させることができます。特に夜間において、安全性を高めることが期待できます。このように、装置ではなく、画像に特徴がある場合、画像そのものを意匠出願し、権利化を図ることができます。

◆意匠出願に関する御相談は、お気軽に河野特許事務所まで御連絡下さい。

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