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2024.8.1 弁理士 新井 景親
中小企業、大学及びスタートアップ(以下中小企業等)が外国に特許、実用新案・意匠又は商標出願(以下、外国出願)する場合、経済産業省は外国出願費用の半額を助成しています。またJETROは、外国で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等(以下調査等)にかかった経費の一部を助成しています。
1.外国出願に対する助成金制度
外国出願に対する助成金制度は、年3回の公募が行われます。次の公募期間は8月19日(月) 〜8月30日(金)です。最高で費用の1/2が助成されます。1案件の上限額は特許150万円、 実用新案・意匠・商標60万円、 冒認対策商標30万円です。1企業が複数案件を申請する場合、1企業に対する上限額は300万円です。
例えば、下記の方法により行われる又は行われた出願が対象になります。
(1)パリ条約に基づく優先権を主張した外国出願(ただし商標登録出願の場合、優先権主張は不要です。)
(2)国内出願を基礎として行ったPCT国際出願の外国の国内段階への移行
(3)ハーグ協定に基づく外国特許庁への意匠出願
(4)マドリッド協定議定書に基づく外国特許庁への商標出願
なお8月6日(火)にオンラインによる「事業説明会」が実施されます。
(https://www.jiii.or.jp/kaigai-hojo/index.html#jigyosetsumeikai)
2.海外侵害対策助成金制度
調査等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援する制度です。応募期限は、2024年10月31日です。ただし、予算がなくなり次第終了します。補助金の対象は以下の通りです。
(1)模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査の費用
(2)調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発などの費用
(3)調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等の費用
(4)代理人費用
主な要件は以下の通りです。
(a)中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
(b)調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
(c)対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
(d)ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
その他、調査・摘発の実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を果たすこと、ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること等が必要です。
◆ 中小企業等に対する助成金制度についてのご質問は、お気軽に河野特許事務所までご連絡ください。
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