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特許料の減免制度改正
〜特許料の減免 3年から10年へ!〜

                                   2012.3.1 安田 恵

 

特許料の減免制度が2012年4月1日から新しくなります。ありがたい制度ですが、納付時期または手続を誤ると減免制度が適用されないおそれがあります。以下、減免制度改正の概要と、注意点を説明します。

☆改正の概要
(1)減免期間の延長
 特許料の減免期間が3年から10年間に延長されます。第1年〜第3年分の特許料は免除または半額になり、第4年分以降の特許料は半額になります。
(2)減免対象者の拡大
 現行制度では、出願人が非課税法人、中小企業などの場合、従業員から予約承継した職務発明のみが対象ですが、改正後は他者から承継した発明も対象になります。ただし、資本金、従業員について一定の条件を満たし、所定の手続きを行う必要がある点はこれまでと同様です。
(3)新制度の適用時期 2012年4月1日以降に納付される特許料が減免対象になります。納付期限が2012年4月1日以降でも、4月1日前に特許料を納付してしまうと減免の対象にならないため、注意が必要です。

☆自動納付制度のユーザは要注意!

  以前、特許権失効の防止対策として「自動納付制度」を利用することができることを紹介しました(2009年11月号の特許関連ニュース)「自動納付制度」では特許料の納付期限の40日前に自動引き落としされるため、本来であれば減免されるケースであっても、2012年4月1日前に特許料が自動的に納付され、減免制度が適用されなくなってしまうことがあります。
  そこで、特許料の納付期限が2012年4月1日〜5月10日になっている特許権については、以下の手続を行う必要があります。
1.特許料の納付期限の40日前までに「自動納付取下書」を提出します(手続の詳細は、「特許庁HP」→「出願受付」→「特許料又は登録料の自動納付制度について」をご参照下さい)。
2.2012年4月1日以降、納付期限日までに「減免申請書」および「特許料納付書」を提出し、軽減された特許料を納付します(手続の詳細は、「特許庁HP」→「中小企業・個人向け支援情報」→「料金減免制度」をご参照下さい)。
3.2013年4月分まで、またはそれ以降の年度分まで特許料を納付した後、引き続き自動納付制度を利用される場合、再び、「自動納付申請書」を特許庁へ提出する必要があります。

◆  特許料の減免制度については、河野特許事務所までお気軽にご相談ください

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